電子帳簿保存法の改正点を紹介します。

 

電子取引データの保存方法について、令和6年1月以降変更があります。

〈来年1月から〉 データでもらった請求書等はデータで保存!で紹介したように、データで受け取った書類はデータのまま保存することになります。

 

 

 

 

【1】保存の対象になるデータ

 

これまで紙で保存が必要だった書類をデータで受け取った場合のデータです。

例)請求書・領収書・契約書・見積書など

 

受け取った場合と、送った場合の両方でデータ保存が必要になります。

PDFやスクリーンショットによる保存もできます。

 

 

【2】保存の方法

 

(1)改ざん防止のための措置をとる

・タイムスタンプ付与、履歴が残るシステムを導入

または

・改ざん防止のための事務処理規程を定める

 

個人事業主や小さな会社でしたら

「改ざん防止のための事務処理規程を定める」が取り組みやすいです。

国税庁HPに規定のサンプルがあります。

 

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)(Word/18KB)

 

 

(2)日付・金額・取引先で検索できるようにする

※2年(期)前の売上が1,000万円以下であり、税務調査の際にダウンロードの求めに対応できる場合は検索機能は不要です。

 

システムやソフト導入が難しければ、下のように、

①エクセルなどで索引簿を作る

②ファイル名に「日付・金額・取引先」を入力して検索できるようにする

といった方法で対応することもできます。

 

 

 

 

(3)ディスプレイ・プリンタを備えつける

 

 

下のフロー図を利用して、電子取引データが適切に保存できているか確認しておきましょう。
 

 

 

リーフレット 電子取引データの保存方法をご確認ください

電子帳簿保存法特設サイト

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)(Word/18KB)