電子帳簿保存法の改正点を紹介します。
電子取引データの保存方法について、令和6年1月以降変更があります。
〈来年1月から〉 データでもらった請求書等はデータで保存!で紹介したように、データで受け取った書類はデータのまま保存することになります。
【1】保存の対象になるデータ
これまで紙で保存が必要だった書類をデータで受け取った場合のデータです。
例)請求書・領収書・契約書・見積書など
受け取った場合と、送った場合の両方でデータ保存が必要になります。
PDFやスクリーンショットによる保存もできます。
【2】保存の方法
(1)改ざん防止のための措置をとる
・タイムスタンプ付与、履歴が残るシステムを導入
または
・改ざん防止のための事務処理規程を定める
個人事業主や小さな会社でしたら
「改ざん防止のための事務処理規程を定める」が取り組みやすいです。
国税庁HPに規定のサンプルがあります。
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)(Word/18KB)
(2)日付・金額・取引先で検索できるようにする
※2年(期)前の売上が1,000万円以下であり、税務調査の際にダウンロードの求めに対応できる場合は検索機能は不要です。
システムやソフト導入が難しければ、下のように、
①エクセルなどで索引簿を作る
②ファイル名に「日付・金額・取引先」を入力して検索できるようにする
といった方法で対応することもできます。
(3)ディスプレイ・プリンタを備えつける
下のフロー図を利用して、電子取引データが適切に保存できているか確認しておきましょう。