令和5年10月からインボイス制度が始まります。
インボイス制度 ⑤免税事業者で紹介したように、免税事業者がインボイスを発行するために登録をすると、「課税事業者」になり、消費税の申告や納付をする必要がでてきます。
取引先からの要請でインボイス登録をしたものの、気が変わって「登録を取りやめたい」と考える方もいるかと思います。
インボイス登録の取り下げで紹介したように、インボイス制度が始まる直前、9/30(土)までなら、「取り下げ」が可能(※郵送の場合は9/29(金)必着)です。
インボイス制度が始まって以降に取りやめたい場合は「登録の取消」手続きが必要になります。
取消の手続きについて
【提出書類】登録の取消しを求める旨の届出書を提出する
【提出期限】取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日
(翌年1/1から取り消したい場合は12月17日までに提出する)
【消費税の納税義務】
(1)令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者→その登録日を含む課税期間は納税義務あり
(例)2年前の売上が1千万円以下の個人事業者が令和5年12月17日までに取消の手続きをした場合、令和5年10月~12月の消費税の納税義務はありますが、令和6年は消費税の納税義務がありません。
(2)令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以降に登録した事業者(個人なら令和6年1月1日以降に登録した事業者)
→登録日から2年経過する日を含む課税期間までは消費税の納税義務があります。
(例)令和6年2月に登録した個人事業者は、令和8年までは消費税の納税義務があります。