令和5年10月からインボイス制度が始まります。

 

インボイス制度 ①概要

国税庁 インボイス制度特設サイト

 

インボイス制度 ⑤免税事業者で紹介したように、免税事業者がインボイスを発行するために登録をすると、「課税事業者」になり、消費税の申告や納付をする必要がでてきます。

 

 

取引先からの要請でインボイス登録をしたものの、気が変わって「登録を取りやめたい」と考える方もいるかと思います。

インボイス登録の取り下げで紹介したように、インボイス制度が始まる直前、9/30(土)までなら、「取り下げ」が可能(※郵送の場合は9/29(金)必着)です。

 

インボイス制度が始まって以降に取りやめたい場合は「登録の取消」手続きが必要になります。

 

 

 

取消の手続きについて

 

【提出書類】登録の取消しを求める旨の届出書を提出する

【提出期限】取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日

      (翌年1/1から取り消したい場合は12月17日までに提出する)

 

 

 

 

【消費税の納税義務】

(1)令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者→その登録日を含む課税期間は納税義務あり

(例)2年前の売上が1千万円以下の個人事業者が令和5年12月17日までに取消の手続きをした場合、令和5年10月~12月の消費税の納税義務はありますが、令和6年は消費税の納税義務がありません。

 

 

 

 

(2)令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以降に登録した事業者(個人なら令和6年1月1日以降に登録した事業者)

→登録日から2年経過する日を含む課税期間までは消費税の納税義務があります。

(例)令和6年2月に登録した個人事業者は、令和8年までは消費税の納税義務があります。

 

 

 

 

国税庁   インボイス制度において注意すべき事例

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