令和5年10月からインボイス制度が始まります。
インボイス制度 ⑤免税事業者で紹介したように、免税事業者がインボイスを発行するために登録をすると、「課税事業者」になり、消費税の申告や納付をする必要がでてきます。
取引先からの要請でインボイス登録をしたものの、気が変わって「登録を取り下げたい」と考える方もいるかと思います。
インボイス制度が始まる直前、9/30(土)までなら、「取り下げ」が可能(※郵送の場合は9/29(金)必着)です。
「適格請求書等発行事業者の登録申請書の取下書」を各国税局のインボイス登録センターに提出することで、取り下げができます。
取下書の様式は決まったものはありません。
様式を提供している事業者団体等もありますので、検索して利用することもできます。
※制度が始まってから取消したい場合は、「取下」ではなく「取消」の手続きとなります。
この場合は、令和5年10月~課税期間末日までの取引について、消費税の申告や納付が必要になります。