電子帳簿保存法が改正され、令和6年1月より
「データで受け取ったものはデータで保存しなければならない」ことになります。
今回は、PCやプリンタを保有しておらず、スマホのみで取引を行っている場合のQ&Aを紹介します。
Q パソコンやプリンタを保有しておらず、スマホのみで取引を行っている場合は、どのように電子取引データ保存への対応をすればよいでしょうか?
A スマホで受け取った電子取引データ(ダウンロードした領収書など)を保存する場合も、検索機能を確保するとともに、「事務処理規定」を作成し備えつけておくという対応が必要です。
プリンタを常設してない場合であっても、近隣の有料プリンタ等により、税務職員の求めに応じて速やかにプリントアウトできるのであれば、「プリンタを備えつけている」ものと取り扱って差し支えありません。