令和5年10月からインボイス制度が始まります。
登録申請は令和3年10月から、すでに受付開始しています。
今回は、インボイス制度について、買手としての準備事項を紹介します。
【簡易課税制度の利用の検討】
簡易課税制度を利用する場合は、仕入税額控除のためのインボイスの保存は不要です。
よって以下の項目は検討不要になります。
なお、免税事業者が、令和5年10月1日~令和11年9月30日の属する課税期間中に登録を受ける場合、登録を受けた日の属する課税期間中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
(原則は事前に届出が必要ですが、特例により課税期間中に届出書を提出しても簡易課税制度が適用できます)
【自社の仕入れ・経費についてインボイスが必要な取引を確認】
(簡易課税制度を利用する場合は不要)
3万円未満の交通費や、従業員に支払う通勤手当など、インボイスの保存が不要な取引もあります。インボイスが必要な取引、不要な取引の整理をしておきます。
【インボイスの登録や書類について、仕入先と調整をする】
(簡易課税制度を利用する場合は不要)
仕入先がインボイスの登録を受けるか確認しておきましょう。
また、どの書類をインボイスとするか、仕入先と認識を共有しておきましょう。
【インボイスの保存・管理方法の検討】
(簡易課税制度を利用する場合は不要)
請求書等は、インボイスとそれ以外で区分して管理できるようにしましょう。
免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受けるために、区分記載請求書等の保存が必要です。
【帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法の検討】
(簡易課税制度を利用する場合は不要)
免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受ける場合は、帳簿にその旨の記載が必要です。
会計ソフトなどの対応を確認しましょう。
また、仕入税額の計算方法(積上計算・割戻計算)の検討をしましょう。