令和5年10月より、インボイス制度が始まります。
インボイス制度 ①概要で紹介したように、
インボイスを発行できるのは「インボイス発行事業者」のみです。
「インボイス発行事業者」になれるのは、課税事業者のみです。
で紹介したように、免税事業者はインボイスを発行できず、取引で不利になる可能性があります。
今回は、インボイス制度後の免税事業者との取引について、下請法の考え方を紹介します。
【事例2】
①単価10万円で発注をした
②下請事業者に課税転換を求めた。
③下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、価格交渉に応じず単価を据え置いた。
→下請法違反となる恐れがあります。
下請事業者が課税事業者となったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価からの交渉に応じず、一方的に従来どおり単価を据え置いて発注する行為は「買いだたき」として問題になる恐れがあります。