令和5年10月1日から、インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)が始まります。
インボイス制度へ向けて、免税事業者がどう対応していくかを紹介します。
(1)課税事業者に対して、物やサービスを販売している方
(例えば、個人タクシー業者、飲食店、一人親方、企業相手のフリーランスの方など)
・免税事業者のままなら、取引先である課税事業者から、取引を停止させられたり、値引きの要求をされる可能性があります。取引先との話し合いが必要になるかもしれません。
・登録する場合は、インボイス制度 ⑪課税事業者の対応と同様に、インボイス発行の準備や仕入れ先の確認が必要になってきます。
また、課税事業者になる場合は、消費税の計算方法として「原則課税方式」と「簡易課税方式」を選ぶことができます。事務負担を軽くするために、「簡易課税方式」の選択を検討しても良いと思います。
(2)農協や市場などを介して生鮮食料品、農林水産物を販売している方
①出荷者から委託を受けた受託者が、卸売の業務として行う場合に限って、出荷者が卸売市場で行う生鮮食料品の販売はインボイスの交付が免除されます。
②生産者が農協、漁協、森林組合に委託して農林水産物を販売する場合(無条件委託方式、共同計算方式によって、生産者を特定しない場合に限ります)も、インボイスの交付が免除されます。
事業内容が①、②だけの方は、インボイスの交付が免除されるので、登録事業者になる必要性は少ないです。
(3)課税事業者に物やサービスを販売していない方
(考えられる業種としては、理容室や美容院、子供向けの習い事教室など)
お客様の中にインボイスが必要な方が全くいない場合は、登録事業者になる必要性は少ないです。
国税庁リーフレット 令和3年10月1日から登録申請書受付開始