令和5年10月1日から、インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)が始まります。
インボイス制度へ向けて、課税事業者がどう対応していくかを紹介します。
【課税事業者の対応】
課税事業者に物・サービスを販売している場合は、登録申請することになると思われますので、以下のようになります。
(1)インボイス発行の準備
①登録申請書は令和3年10月1日から提出が可能です。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。
申請にはe-taxを利用すると便利です。
②インボイスの記載事項に従って、請求書や領収書の様式を変更することになるので、準備を進めておきます。
また、受け取ったインボイスは、登録番号や必要項目の記載があるか等の確認が必要ですので、事務作業の分担やルール決めなどの準備を進めておきます。
③仕入業者が登録事業者であるかの確認
インボイス制度の導入後は、消費税の計算上、仕入税額控除をするために「インボイス」が必要になります。
「インボイス」は登録事業者(=課税事業者)だけが発行できます。
つまり、免税事業者(=登録してない事業者)からの請求書は、仕入税額控除ができなくなり、その分消費税の負担が増えることになります。
※6年間の経過措置があり、この期間中は全額ではないですが、一部の金額の仕入税額控除はできます。
現在取引している業者が、登録事業者になる予定かどうかを確認して、今後の取引を継続するかどうか検討しておいた方が良いと思います。
国税庁リーフレット 令和3年10月1日から登録申請書受付開始