令和5年10月より、インボイス制度が始まります。
インボイス制度 ①概要で紹介したように、
インボイスを発行できるのは「インボイス発行事業者」のみです。
「インボイス発行事業者」になれるのは、課税事業者のみです。
で紹介したように、免税事業者はインボイスを発行できず、取引で不利になる可能性があります。
今回は、インボイス制度後の免税事業者との取引について、下請法の考え方を紹介します。
【事例1】
①報酬総額11万円で契約をした
②取引完了後、インボイス発行事業者でなかったことが判明し、消費税相当額1万円の一部・全部を支払わないことにした
→下請法違反になります。
買手が下請事業者に対して、免税事業者であることを理由にして、発注時に定めた代金の消費税相当額の全部または一部を支払わない場合、「下請代金の減額」として問題になります。