年末調整については年末調整について(概要)で紹介しています。

 

年末調整で受けられる控除は前回紹介しました。

 

今回は、年末調整で受けられない控除を紹介します。

以下の控除を受けるには、確定申告をする必要があります

 

 

雑損控除

 

災害・盗難・横領によって資産に損害を受けた場合に、所得控除を受けられる場合があります。

 

 

 

医療費控除

 

支払った医療費から、補てんされた金額を引いた金額が一定額を超える場合は、医療費控除を受けることができます。

 

 

 

寄付金控除・寄付金特別控除

 

個人が特定寄付金を支出したとき(ふるさと納税など)は、寄付金控除が受けられます。

また、寄付金によっては、寄付金控除と寄付金特別控除どちらか有利な方を選択して受けることができるものもあります。

(確定申告作成コーナーに入力すると、有利な方を選択してくれます)

 

 

 

住宅ローン控除(1年目)

 

住宅ローンなどでマイホームの新築や購入、増改築などをした場合で、一定の要件に

当てはまれば、控除を受けることができます。

1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

 

 

 

配当控除

 

総合課税の配当がある場合に、税額控除が受けられることがあります。

 

外国税額控除(居住者) ・ (非居住者)

 

外国の所得税に相当する税がある場合に、控除が受けられることがあります。

 

 

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