令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。

令和4年1月1日より施行です。

 

改正の内容は以下で紹介しています。

 

電子帳簿保存法の改正 ①帳簿について

電子帳簿保存法の改正 ②書類について

電子帳簿保存法の改正 ③電子取引について

<来年1月から> データでもらった請求書等はデータで保存!

 

今回は、システムやソフトが電子帳簿保存法に対応するかどうか確認する方法を紹介します。

 

 

 

1. 市販のソフトウェアが要件を満たしているか確認する方法

 

JIIMAが実施している市販ソフトの認証制度「JIIMA認証」があります。

ソフトベンダーからの申請に基づき、JIIMAが要件を満たしているか確認し、確認できたものはパッケージなどに「JIIMA認証」を付すものです。

 

国税庁ホームページにJIIMA認証リストがあります。

国税庁 JIIMA認証情報リスト

 

 

 

 

2. 自社開発システムが要件を満たしているか確認する方法

 

事前相談相談窓口があります。

国税庁ホームページで該当の窓口をご確認ください。

国税庁  事前相談窓口のご案内

 

 

リーフレット  はじめませんか、帳簿書類の電子化!

リーフレット  はじめませんか、書類のスキャナ保存!

リーフレット   電子取引データの保存方法をご確認ください