インボイス制度 ①概要 で紹介しましたが、インボイス制度の登録が10月1日に開始します。
【おさらい・インボイスとは】
納める消費税の計算をする際に、仕入に係る消費税を引く(=仕入税額控除)ことができるのですが、
令和5年10月以降は、仕入税額控除をするために「インボイス」が必要になります。
「インボイス」を交付できるのは「登録」した事業者だけです。
「登録」ができるのは、「課税事業者」だけです。
2期前の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の申告・納付が免除されている(=免税事業者)のですが、
免税事業者が「登録」するためには、「課税事業者」となる必要があります。
「免税事業者」は、取引先からインボイスの交付を求められる場合もあると思います。
インボイスを交付するためには「登録」して「課税事業者」となる必要があります。
「課税事業者」となれば、消費税の申告・納付が必要になります。
この点で、「免税事業者」がインボイスを交付したい場合は注意が必要になります。
【登録申請手続き】
(1)e-taxにより申請する場合
e-taxでの申請は、e-taxソフトを利用します。
<インボイス制度> 登録申請手続は、e-taxをご利用ください
(2)書類で提出する場合
適格請求書発行事業者の登録申請書に記載して、「インボイス登録センター」に郵送します。
※福岡県・佐賀県・長崎県の事業者の郵送先:
福岡国税局インボイス登録センター(〒810-8659 福岡市中央区天神4-8-28)
<インボイス制度> 登録申請手続は、e-taxをご利用ください