令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

今回は、免税事業者とインボイスの関係を紹介します。

 

インボイス制度が始まると、「登録事業者」が発行した「インボイス(適格請求書)」がなければ、仕入税額控除を受けることができなくなります。

 

※仕入税額控除とは?

消費税の納付税額を計算する際に、「課税仕入れ等に係る消費税額」を引くことを「仕入税額控除」といいます。

 

 

 

「未登録」の事業者は、「インボイス」が発行できません。

「未登録」の事業者へのの支払いは、仕入税額控除が受けられず、結果として消費税を多く払うことになります。

「未登録」の事業者は仕事の注文が減り、売上が減ることになるかもしれません。

 

 

 

売上先が一般の消費者なら、「インボイス」は必要ないので、「登録事業者」にならなくて良いですが、事業者向けの売上がある方は、「登録事業者」となって、「インボイス」を発行できるように準備する必要が出てくるでしょう。

 

【免税事業者にとっての問題点】

 

小規模の事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下)は、消費税の納付が免除されています。

 

ところが、「インボイス制度」では、免税事業者は「登録事業者」になれません。

「登録事業者」になるためには、「課税事業者」になり、消費税の申告や納付をする必要がでてきます。

 

本来は消費税を納付しなくて良い方であっても、「登録事業者」になって「インボイス」を発行するために、消費税を納付しなくてはいけないケースが出てくると思います。

 

国税庁  インボイス制度

国税庁YouTubeチャンネル  消費税 インボイス制度

国税庁  納税義務の免除