持続化給付金の申請期限 令和3年1月15日(金) です。
申請を検討されている方は早めに準備と申請をお願い致します。
持続化給付金の対象が拡大されます (雑所得や給与所得の事業者・2020年創業)
なお、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けます。
【提出期限延長の対象となる方】
下記(1)・(2)の両方を満たす方です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
提出期限延長を希望する方は、2021年1月15日までに以下の要領で書類の提出期限延長をお申し込みください。
(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動してください。
(ⅲ)申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない特段の事情について、必要事項の記載等を行った上で、お申し込みください。
電子申請が困難な場合には、申請サポート会場又は申請サポートキャラバン隊会場を予約いただき、同会場で書類の提出期限延長をお申し込みください。
【電話予約窓口】
0120-279-292
03-6832-6631
8:30~19:00(2021年1月4日~1月31日の期間は、無休です)
LINEでのお問い合わせも可能です。
持続化給付金 書類の提出期限延長の申し出の受付開始に関するお知らせ