個人で事業を始める場合や、副業を始める場合に、どこにどんな書類を出したら良いか、必要な手続きを紹介します。

 

起業家のイラスト(女性)

 

 

【注意】届出書類は、サイトからダウンロードして記載し、原本と控えを作成してください。窓口に提出しても良いですが、郵送の場合は必ず返信用封筒(切手をはったもの)を同封して、控えを返送してもらってください。補助金などの申請で「開業届」等が必要になる場合があります。

 

 

(1)開業届を出す 

 ①個人事業の開業・廃業等届出書 を、お住まいの地域、もしくは事業所の所在地を管轄する税務署に提出します。

 

 ②都道府県と市町村に開業届を提出します。

 (福岡県の場合) 福岡県  個人事業税に係る開業等報告書

  (福岡市の場合) 事業所等の新設(廃止)申告書

 

 

(2) 所得税の青色申告承認申請書 を税務署に提出します。

 青色申告をしたい方は、開業から2か月以内(※1/1~1/15に開業した方は3/15まで)に提出してください。青色申告をするためには、複式簿記で記帳する必要がありますが、メリットが多いので青色申告にすることをお勧めします。

 

 (参考)どう変わる? 2020年からの暮らしと税金(2) 《青色申告特別控除》

 

 

(3)従業員を雇うときは 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 税務署に提出します。

 

 

(4)従業員を雇うときは社会保険の手続きもします。

 ①労働基準監督署へ提出する書類 

  労働保険関係成立届

  労働保険概算保険料申告書

 ②公共職業安定所へ提出する書類

  雇用保険適用事業所設置届

  雇用保険被保険者資格取得届

  

  厚生労働省 労働保険の成立手続

 

  また、健康保険と厚生年金への加入が必要な場合があります。  

  日本年金機構  新規適用の手続き

 

 

(5)従業員を雇うときには 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 も税務署に提出することをお勧めします。

 従業員の給与から天引きする源泉所得税の納付が、毎月ではなく、年2回にすることができます。

※給与の支給人数が常時10人未満の場合に限られます。