2020年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額が65万円→55万円に変わります。

ただし、「e-taxによる申告」 又は 「電子帳簿保存」を行うと、控除額は引き続き65万円が適用されます。

 

 

 

 

 

 

青色申告特別控除とは?

 

青色申告の特典の1つで、条件によって所得から10万円 又は 55万円 又は 65万円を控除できる制度です。

 

 

55万円の青色申告特別控除を受けるための条件は?

 

(1)「青色申告承認申請書」を提出していること

  ※新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに提出する必要があります。

    新規開業の場合は事業開始から2か月以内です。

 

(2)事業を営んでおり、複式簿記で記帳して貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限までに提出すること

 

 

 

65万円の青色申告特別控除を受けるための条件は?

 

55万円控除の条件(1)(2)に加えて、

(3)①電子帳簿保存を行うこと

    又は

  ②e-taxによる申告(電子申告)を行うこと

 

 

 

「電子帳簿保存」とは?

 

帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この適用を受けるためには申請書を税務署に提出する必要があります。

 

 

 

「e-taxによる申告」(電子申告)とは?

 

インターネットを利用して申告を電子的に手続きするシステムです。

マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーライタ又はスマートフォンが必要です。

 

現状では、「電子帳簿保存」よりも「e-taxによる申告」の方が取り組みやすいです。

青色申告をされている方は、マイナンバーカードを取得して、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付してe-taxで期限内に申告すれば65万円の控除が受けられます。

 

65万円控除というのは、65万円の必要経費が認められるのと同じで、節税効果が大きいので、青色申告をされている方はぜひ取り組んでいただきたいです。

 

 

詳細は以下をご覧ください。

国税庁 青色申告特別控除額が変わります