個人で事業を始める場合や、副業を始める場合に、どこにどんな書類を出したら良いか、必要な手続きを紹介します。
【注意】届出書類は、サイトからダウンロードして記載し、原本と控えを作成してください。窓口に提出しても良いですが、郵送の場合は必ず返信用封筒(切手をはったもの)を同封して、控えを返送してもらってください。補助金などの申請で「開業届」等が必要になる場合があります。
(1)開業届を出す
①個人事業の開業・廃業等届出書 を、お住まいの地域、もしくは事業所の所在地を管轄する税務署に提出します。
②都道府県と市町村に開業届を提出します。
(福岡県の場合) 福岡県 個人事業税に係る開業等報告書
(福岡市の場合) 事業所等の新設(廃止)申告書
(2) 所得税の青色申告承認申請書 を税務署に提出します。
青色申告をしたい方は、開業から2か月以内(※1/1~1/15に開業した方は3/15まで)に提出してください。青色申告をするためには、複式簿記で記帳する必要がありますが、メリットが多いので青色申告にすることをお勧めします。
(参考)どう変わる? 2020年からの暮らしと税金(2) 《青色申告特別控除》
(3)従業員を雇うときは 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 を税務署に提出します。
(4)従業員を雇うときは社会保険の手続きもします。
①労働基準監督署へ提出する書類
労働保険関係成立届
労働保険概算保険料申告書
②公共職業安定所へ提出する書類
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
また、健康保険と厚生年金への加入が必要な場合があります。
(5)従業員を雇うときには 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 も税務署に提出することをお勧めします。
従業員の給与から天引きする源泉所得税の納付が、毎月ではなく、年2回にすることができます。
※給与の支給人数が常時10人未満の場合に限られます。