平成30年7月に、相続法が大きく改正されました。相続法は昭和55年から大きな改正はありませんでしたが、社会情勢が大きく変わり、高齢化が進み、高齢になってから相続が起こることが多くなりました。
「夫に先立たれた妻が、遺産分割により長年住んでいた家に住めなくなる」
「義理の父を介護していたのに、相続人でないから遺産をもらえない」
「遺言書を作りたいけど、自分で手書きしないといけないし、作った後に失くしてしまうかも」
こういった問題に対応するため、残された配偶者が安心して生活できるように、また、遺言書を作成しやすくしたり、手続きを簡単にできるよう、改正が行われました。
政府インターネットTVの動画がわかりやすいです。
霞が関からお知らせします~時代の変化に合わせて~相続法の見直し
相続法の改正の主な内容
(1)配偶者居住権の創設
(配偶者がそのまま自宅に住み続けられるようになりました。)
どう変わる? 2020年からの暮らしと税金(7) 《配偶者居住権》
(2)自筆証書遺言保管制度の創設
(法務局で自筆証書遺言を預かってくれるようになりました。)
どう変わる?2020年からの暮らしと税金(6) 《自筆証書遺言書保管制度》
(3)自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成可能に
(遺言書の一部はパソコンで作れるようになりました。)
相続法の改正(その2) 遺言書の一部はパソコンで作れるようになりました
(4)亡くなった方の介護や看病をした親族は金銭請求が可能になりました。
相続法の改正(その3) 介護や看病をした親族は金銭請求が可能に
(5)婚姻期間20年以上の夫婦の自宅の贈与が、遺産分割の対象外になりました。
相続法の改正(その4) 婚姻期間20年以上の夫婦の自宅の贈与が、遺産分割の対象外に
(6)亡くなった方の預貯金の一部を引き出すことが可能になりました。
相続法の改正(その5) 亡くなった方の預貯金の一部を引き出すことが可能に
(3)以降は、何回かに分けてこれから詳しく見ていきます。