高齢化により平均寿命が伸びたことから、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が長期間生活することも多くなりました。住み慣れた家で生活を続けることに加えて、老後の生活資金も必要です。

そこで、遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が無償で住み慣れた家に住む権利を取得することができるようになりました。(2020年4月1日施行)

 

 

 

 

 

配偶者居住権とは?

 

残された配偶者が、被相続人(亡くなった方)の所有する建物(夫婦共有でも構いません)に居住していた場合、被相続人が亡くなった後も、配偶者がその建物に住み続けることができる権利です。

 

残された配偶者は、亡くなった人の遺言や、相続人間の話し合いなどにより、配偶者居住権を取得できます。

配偶者居住権は、第三者に譲ったり、所有者に無断で建物を賃貸することはできません。

 

 

配偶者居住権の要件は?

 

配偶者が亡くなった人の所有する建物に、亡くなった時に居住していたこと

②その建物は配偶者以外の者と共有していないこと

③遺産分割、遺贈及び家庭審判所の審判により取得したこと

 

 

配偶者居住権のメリットは?

 

配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。

このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。

 

 

詳しくは以下ご覧ください。

 

政府広報オンライン  40年ぶりに変わる相続法

法務省   配偶者居住権リーフレット

法務省    配偶者居住権について