『週刊文春』におけるAKBの記事の感想 | 超絶メタアナリシス

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☆☆☆ 都心(台東区)在住です ☆☆☆

昨日は『週刊文春』にAKBの記事が出ていましたね...

  

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AKBの売れっ子メンバーは、都内の超高級マンションを、”運営”から与えられているとか...

  

メンバーの具体的な名前も出ていました。

小嶋陽菜、河西智美、前田敦子、松井珠里奈、みるきー、きたりえ、咲良...

  

結局、先日ニュースに出たAKSの税金申告漏れ事件は、このこととからんでいるわけです。

  

世の中の一般常識を超える高級な借り上げ社宅...

  

そして、同じく、超高額な衣装やお化粧代、飲食費などが、「経費として認められない」と税務署が判断したわけです。

  

ここで、税金の仕組みを簡単におさらいしておきましょう。

  

売上-経費=利益
利益×税率=納める税金

こうなっています。

  

だから、経費が大きくなると、利益が小さくなります。
利益は、引き算して出てくるわけですからですね。

  

利益を小さくできると、納める税金は小さくて済む、というわけです。

  

そして、会社の社員が単身赴任するときなどに、会社が借りてあげる借り上げ社宅の家賃などは、通常は経費として認められます。

  

単身赴任イコール、仕事のための赴任。
だから、そのために必要な借り上げ社宅の家賃は、業務目的。
よって、経費...

  

しかし、超高級マンションの家賃は、その全額が経費とは認められないのが通例です。

  

超高級マンションの家賃が、例えば、月50万円としましょうか。

  

世の中の普通の単身赴任者用のアパートの家賃が月7万だとすると、50万-7万=43万の、43万円ぶんが経費として認められず、寄付または給与とみなされるわけです。

  

しかし、AKSは全額の50万円を経費として確定申告していたわけなんですね。

  

「見解の相違」と言っているのは、このことなんです。

  

税務署が決める経費の範囲と、納税者側が申告した経費の範囲とが、違ってた...

こういう言い訳なわけです...

  

不正をやってるわけじゃないよ、と...
ちゃんと、確定申告をしているよ、と...
経費の計算の範囲を間違えてただけなんだよ、と...

  

確かに、「見解の相違」が高度で難しい判断になる場合は、裁判に持ち込めば、納税者側が勝訴する場合もあります。

  

しかし、言い訳maybeは、この場合は通用しなさそうです...

少し納税の知識を持っている人ならば、わかるような事柄ですから...

  

AKSが税金の追納に追い込まれるのは、まず、間違いなさそうです...

  

ところで、”悪いお金”というものは、渡す方も悪いわけですが、受け取る方も同じく悪いです。

  

不正なお金のやりとりというものは、双方ともに”同罪”というのが、世の中の一般常識ですからね。

  

ですので、超高級マンションを与えられている小嶋陽菜や松井珠里奈も、同罪ということになります。

  

所得税の申告漏れ、もしくは、贈与税の申告漏れ、という罪になるんでしょうか(たぶん)...

  

お金というのは、何も現金(キャッシュ)だけを指すわけじゃないんです...
  

現金以外の「経済的利得」も、現金に準ずる扱いを受けます。

つまり、課税の対象となります...

  

これは法律で決まっていることなんで、議論の余地はありません...

  

そして、未成年だからとか、知らなかったというだけでは無罪にはなりません...

  

罪の有無を決めるのは、やったか/やらなかったか、だけです。

  

未成年だとか,知らなかっただとか言うのは、罪の軽重(軽い/重い)を左右するだけなんです...

  

要するに、情状酌量により罪が軽くなるだけなんですね...

  

だから、今回の事件は、AKSだけが罪に問われるだけでなく、メンバーにも罪を発生させてしまった、と言えます...

  

  

了