養育費
原告の令和5年源泉徴収票によれば、入社が4月1日であり、年収全般を表していない。また総収入から見て、月額平均は2万円であり、離婚の経済的自立に向けた就労とは到底言い難い。証拠1においても養育費の算出方法に詳しい原告が意図的に年収額を下げて離婚後も被告に対して依存を求め、養育費をより多く搾取するために算出制度を悪用しているに過ぎない。なぜなら前述の通り、訴状時には子らの不登校は既に把握されている問題であるにもかかわらず、高校進学も危ぶまれる中で平然と大学進学までの養育費を請求している点においてこれらの推測は合理的である。また養子縁組制度においても養育費算出と大きな影響を与えるが、これらの不都合な事実を隠蔽し続け、養子縁組実施後も不当利益を得ようという思惑は強く疑われる。「住所閲覧禁止」制度悪用、面会交流の妨害を行い、被告に養子縁組実施を知らせることなく、養子縁組後も平然と養育費を搾取する意図があると考えると一連の原告の言動は合理性がある。原告は現収入における養育費の算出方法にて決定する事を希望しているため、現収入での算出が妥当だと考える。被告は令和5年12月下旬より現在に至るまで所得は****である(証拠)。よって原告が希望する通り、現年収を基礎とした養育費算出に関しての被告の希望に合意する。