





日立、エース不在の総合力突破力なく市場は慎重
日立製作所の東原敏昭社長は18日、2022年3月期の連結営業利益を17年3月期と比べ7割増の1兆円超に引き上げる方針を明らかにした。18年3月期の営業利益も6600億円と過去最高の更新を見込む。だが、IT(情報技術)から発電所まで手広く扱う事業構造に、市場は慎重な視線を浴びせ、株価は伸び悩む。閉塞感を打破できるのか。
「世界で戦うため、次期計画は利益成長にこだわる」。東原社長は18日、東京都内で日本経済新聞などの取材に応じ、こう述べた。鉄道や昇降機など「世界1位の事業を複数育てる」とし、「大型買収も含め成長投資を積み増していく」と強調。策定を進める22年3月期までの新中計では、「売上高10兆円、2桁の営業利益率の達成」を目標に掲げるという。
09年3月期に7873億円の最終赤字を計上し「沈む巨艦」と呼ばれた日立。その後、大胆なリストラで業績はV字回復した。16年に最高経営責任者に就いた東原氏が進めるのも非中核事業を切り離し、鉄道など成長分野に注力する「選択と集中」だ。次期中計は「東芝やソニーに比べ地味で無難主義だった」(幹部)という日立にしては珍しく強気な内容になる。
だが、順調な回復の割に株式市場の評価が高まらない。日経平均株価が26年ぶりの高値圏にある一方、日立株は14年の高値を下回り、主要な電機株の中でも上値の重さが目立っている。時価総額はソニー、パナソニックの後じんを拝し、売上高が20分の1しかないキーエンスの約半分にとどまる。
選択と集中を進めているとはいえ、今も日立は鉄道から電力、産業機器、ITまで幅広く手掛ける複合企業だ。その中には東芝で巨額損失が発覚した原発事業も含まれ、「先行きに懸念」(国内証券)との指摘も多い。
手広い事業展開はリスクの分散には役立っている。「火力不況」で米ゼネラル・エレクトリック(GE)や独シーメンスといった重電の世界大手が大打撃を受けるなか、日立が最高益を更新できるのは、鉄道や昇降機などけん引役がほかにもあるからだ。
しかし、実態は「世界シェア3、4番手の寄せ集め」(外国証券アナリスト)。GEがエンジンやタービン、独シーメンスが産業機器などで世界1位の地位を固めているのに対し、成長の柱がはっきりしない。火力不況の打撃を受けながら、GEは4~9月の単純合算で約30億ドル(約3300億円)の純利益を稼ぎ、日立の通年見通しをすでに上回っている。時価総額は日立のほぼ4倍だ。
「結局、ハイタチは何の会社なんだ」。日立の幹部は渡米するたびに悔しい思いをするという。欧米で「HITACHI(日立)」はなかなか「ヒタチ」と呼んでもらえない。知名度の低さが海外投資家に人気の「SONY」との差でもある。東原社長が突破口として期待する世界で認められるためにも、まずは「わかりにくさ」の解消が欠かせない。(阿部哲也)
エレベーターの安全に係る技術基準の見直しについて
これを踏まえ、関係者等との技術的な検討を重ねた結果、今般、エレベーターの構造等に関する建築基準法施行令・建築基準法施行規則の一部および国土交通省告示の改正等を行い、エレベーターの安全に係る技術基準の見直しを以下のように行うこととしましたので、お知らせします。
【1】政令改正
(平成20年政令第290号)
1.スケジュール
公布日:平成20年9月19日(金)
施行日:平成21年9月28日(月)
2.政令改正の概要
(1)戸開走行保護装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第1号関係)
エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付ける。
※戸開走行保護装置については、指定性能評価機関の性能評価を受けた上で、国土交通大臣の認定を取得する必要があります。
(指定性能評価機関としては、財団法人日本建築設備・昇降機センター、財団法人日本建築センター、財団法人ベターリビングが指定されています。)
(2)地震時管制運転装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第2号関係)
エレベーターについて、地震等の加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開くことなどができることとする安全装置の設置を義務付ける。
(3)その他
上記のほか、エレベーターの安全対策の強化を図るため、エレベーターのかご、主要な支持部分、昇降路並びに駆動装置及び制御器の構造のうち、一定の部分にあっては、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等とすることなど、エレベーターの安全に係る技術基準の明確化等を行う。
3.経過措置(附則関係)
改正後の建築基準法施行令第129条の8第2項及び第129条の10第4項の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、改正後の建築基準法施行令の例によりすることができることとする。
4.政令(新旧対照条文)
・建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号・抄)