昇降機等検査員/昇降機・遊戯施設検査員等登載証 | Space

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昇降機等検査員

昇降機・遊戯施設検査員等登載証:
(検査員の身分を証明するものとして、検査時に活用できます。)

新:平成28年6月1日~





旧:平成28年5月31日まで






建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。なお、平成28年6月から運用が始まる新たな制度では、資格者制度自体が見直されております。

[3]エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機を国が政令で一律に報告の対象としました。

定期報告を要する昇降機及び遊戯施設


【エレベーター】
・建築物に設けるエレベーター。なお、労働安全衛生法の性能検査を受けなければならないエレベーターは除く。

・建築物以外に設ける観光のためのエレベーター

【エスカレーター】
・建築物に設けるエスカレーター
・建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター

【小荷物専用昇降機】
・建築物に設ける小荷物専用昇降機。なお、出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上あがった位置にあるものを除く。

【遊戯施設】
・ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設。
・メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設。

定期報告を要する昇降機及び遊戯施設


建物所有者の方へ
平成28年6月1日より新たな定期報告制度が施行されることに伴い、報告の義務の対象が変わります。
③エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機を国が政令で報告の対象としました。


新たな定期報告制度の施行について

1.背景
 近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられていますが、こうした事態を踏まえ、今般、建築基準法を改正し(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))、平成28年6月1日から、新たな制度が施行されることとなりました。

2.概要

〇建築基準法においては、建築確認・完了検査などの手続きを定めることで、建築物を使用する前における適法性をチェックする体制を
 整えています。

〇一方で、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や
 報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。


〇具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じて
 いないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を行政に報告することを建物所有者に義務づけています。

〇こうした法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者で
 なければ実施できないこととされています。なお、平成28年6月から運用が始まる新たな制度では、資格者制度自体が見直されております。


3.定期報告の対象となる建築物等

新たな定期報告制度の施行に伴い、報告の対象が変わります。

〇今までは、地域の実情に応じ、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が報告の対象を定めていました。
〇今回の改正により、避難上の安全確保等の観点から、
  [1]不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備
  [2]高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
  [3]エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
 を国が政令で一律に報告の対象としました。





国土交通省(法人番号2000012100001)

[ アクセス情報・地図 ]

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 (代表電話) 03-5253-8111

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新たな定期報告制度の施行について



建物所有者の方へ

平成28年6月1日より新たな定期報告制度が施行されることに伴い、報告の義務の対象が変わります。

○今までは、地域の実情に応じ、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が報告の対象を定めていました。

○今回の改正では、避難上の安全確保等の観点から、
 ①不特定多数の者が利用する建築物
 ②高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
 ③エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機を国が政令で報告の対象としました。

〇対象となる建築物等




○上記の他、特定行政庁が地域の実情に応じて報告対象を定めます。
建物所有者の方へ



検査員等名簿登載

「建築設備検査員、昇降機等検査員」の名簿登載のお申込みは、4月中旬より開始いたしました。
(申込み期限:平成28年5月12日(木))

 平成28年度の名簿登載のお申込みを頂きました皆様への登載証の発行が遅れておりますことを深くお詫び申し上げます。
 登載証につきましては、多くの皆様よりお申込みを頂いておりますため、6月中旬から下旬にかけて、簡易書留で順次送付させていただく予定です。なお、今回名簿搭載をお申込みされた方で、申込書類(検査員資格者証等)の不足、記入等に不備がある方には、電話又は封書にてご連絡をいたしております。

 その他、申込み期限(5月12日)以降でも名簿登載のお申込みをお受けいたします。ただし、この場合の名簿登載は、29年度のみとなります。なお、お申込みをされた方には登載証(パウチ式)を発行いたします。
※お申込み時期による主な特典の違い(H28年度)

造計算適合性判定認定・性能評価
-昇降機・遊戯施設-定期検査報告出版・情報交流各種書式

ホーム 出版・情報交流 検査員等名簿登載

申込み時期登載証名簿(冊子)機関紙(冊子)体裁有効期限送付時期
(予定)申込み期限
(5月12日)までプラスチック製平成30年3月31日6月中旬以降
(簡易書留で
順次送付)H28・H29
に掲載12冊(H28年5月号
からH30年3月号)5月13日以降パウチ式平成30年3月31日6月下旬以降
(お申込み後
簡易書留で
随時送付)H29のみ
に掲載同上(過去の発行
に遡ってお送り
します。)

検査員等相互の情報交流、資格者の現状の把握、特定行政庁・関係団体等における名簿の活用を目的とした、名簿登載者の名簿作成をしております。

建築設備検査員等名簿登載昇降機等検査員等名簿登載

名簿登載の特典

登載証の発行(検査員の身分を証明するものとして、検査時に活用できます。)登載証ホルダー及び腕章(検査時に着用)の配付登載名簿の配付機関誌「建築設備&昇降機」の配付(隔月発行)刊行図書等の割引

名簿登載の有効期間

有効は、平成30年3月末日までです。登載の更新時期になりましたら案内をお送りいたします。

名簿登載申込み

申込みに必要なもの

名簿登載申込書(建築設備、昇降機)写真1枚(登載証用)縦3cm 横2.4cmの大きさで半年以内に撮影されたもの。裏面に資格の番号と氏名を記入してください。検査員資格者証のコピー(聴講者は不要)名簿登載料 11,800円(消費税込み)

申込書入手方法

FAX(03-3591-2431)で、下記の項目を明記し送付してください。追って申込書を送付いたします。

名簿登載申込書(建築設備、昇降機)希望「送付先」・「氏名」・「電話番号」・「お持ちの資格の種類(建築設備、昇降機)」・「資格の番号」の5項目

申込み方法

下記のどちらかの方法でお申込みください。

現金書留の方法:「申込み書」・「写真」・「検査員資格者証のコピー(聴講者は不要)」・「名簿登載料」の4点を一緒に現金書留で送付。郵便振替の方法:「申込み書」・「写真」・「検査員資格者証のコピー(聴講者は不要)」の3点を送付し、「名簿登載料」は郵便振替払込書を使用して支払う

申込み先

〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 講習事業部
TEL.03-3591-2423 FAX.03-3591-2431
email / kosyu@beec.or.jp

申込みは、随時受付けておりますので上記までご連絡ください。

送付先・住所等の変更

郵便物の送付先や住所(自宅・勤務先)の変更の際は、「氏名」・「連絡先」・「資格の種類(建築設備、昇降機)」・「資格の番号」・「変更内容」の5点を記入の上、下記FAXまたはメールでお知らせください。

FAXの送付先

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 講習事業部 宛て FAX 03-3591-2431

メール
kosyu@beec.or.jp

検査員等名簿登載




昇降機に関する申請
案内番号:0000-0412
実施案内
次に掲げる昇降機を法第6条第1項の1号-3号に定める建築物に設置するとき  
 ア エレベーター
 イ エスカレーター
 ウ 小荷物専用昇降機 (出し入れ口の下端が床面より50センチメートル未満の位置にあるもの)
問合せ窓口
住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎27階
昇降機に関する申請



建築確認(昇降機関係)
更新日:2016年6月1日
1 確認申請が必要なもの
建築基準法第6条第1項第1号から3号の建築物に設置する、エレベーター、エスカレーター、段差解消機及びいす式階段昇降機並びに法第88条及び令第138条で指定している遊戯施設等の工作物は、建築確認申請とは別に、確認申請が必要となります。 法第6条第1項第4号の建築物に設置する場合は、建築確認申請に包含して申請をしていただきます。 尚、小荷物専用昇降機(かごの床面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2メートル以下のもの)も、確認申請が必要となります。但し、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものは不要となります。

2 ホームエレベーターと小型エレベーターについて

どちらも、エレベーターに含まれますが、ホームエレベーターは籠が住戸内のみを昇降するものに限定されます。

3 完了検査の時期について

昇降機の完了検査は、建築工事の完了検査と時期を調整していただいている場合が多いのですが、本市の場合、昇降路が完成していれば、昇降機の検査を先に受検することも可能です。昇降路も含めて問題が無く検査に合格すれば、建築工事に関係なく、検査済証も発行させていただきます。特に、年度末等は検査が集中しますので、昇降機の工事が完了しましたら、すみやかに完了検査の申し込みをお願いします。

都市計画部 建築指導課 
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
建築確認(昇降機関係)

※一部Webから

昇降機等検査員資格者証