「消費税負担は違憲」 4医療法人が提訴、全国初
2010年9月29日 提供:共同通信社
診療報酬が非課税なのに、医療機器などを仕入れる際にかかる消費税分を医療機関に負担させるのは憲法の平等原則に違反するとして、兵庫県内で病院を運営する四つの医療法人が28日、国に消費税負担分の一部計4千万円の返還を求めて神戸地裁に提訴した。
原告側代理人によると、日本医師会などが医療機関の消費税負担を是正するよう申し入れているが、憲法判断を求め提訴するのは全国で初めて。
訴状によると、現在、医療機器や薬剤などの仕入れにかかる消費税分は医療機関が負担。しかし本来消費税法では、実質的な負担者は消費者としており、医療機関だけが負担を肩代わりしているのは不平等と主張。
原告側は、この負担が医療法人の経営を圧迫、年間5千万~数億円の損害が発生していると強調し「国が消費税相当分を負担するなど措置を取るべきだ」としている。
厚生労働省医政局は「診療報酬の改定で負担分を盛り込んでおり、現時点で問題はない。訴状を見ておらずコメントは差し控える」としている。
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病院の主な収入は診療報酬です。
厚生労働省は、診療報酬の中に消費税負担分があるとの見解なので、国や患者さんから消費税分が貰えません。
消費税を上げることに、私は反対ではないのですが、診療報酬は2年に1回の改定なので、途中で消費税が5%位上がったら、次の改定まで負担分は丸々病院負担なので、苦しいな~ って思っていました。
(例えば月500万の購入(薬、医療器械のリース等)があれば、月25万の負担だ~ ひぇーー)
自由診療の場合だと、増税分をすぐに上乗せできるのですが・・・
まぁ 1年間位 患者さんサービスという事でいいかな。
消費税あげるのも 少しずつで お願いしたいですね。
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糖尿病診療
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