みなさん!ぼんにちわ!
ボンバー☆北陸代表 こと 元気もりもりもりりんです!
今日は、朝から消費税法を学習しました!
基礎期22・23回目です。
テーマは「仕入れに係る対価の返還等」「棚卸資産に係る消費税額の調整」でした!
まず、仕入れに係る対価の返還等については、
売上げに係る対価の返還等と概念が逆(だいたい)なんだけど、
違うというのが、
・売上げに係る対価の返還等については解答欄が別枠にある
・仕入れに係る対価の返還等については控除対象仕入税額の中でまとめて計算される
仕入税額控除から引ききれないときは課税標準額に対する消費税額に加算する。
ですかね。あとは輸出にするものもあるね。
次に、「棚卸資産に係る消費税額の調整」ですが、
免税→課税となるときに
免税時の期末棚卸資産(=翌期首の棚卸資産)の消費税額が控除できる。
課税→免税となるときには
逆に期末棚卸資産の消費税分が控除できない(=加算する)ということ。
ただし、当期中に仕入れて棚卸に残っているものが対象で、前期以前の分は対象外・・・
ま、制度がそうなっているのでそう認識するしかないのですが、そのように無理矢理理解しましたw
では、まだまだいけそうなので、続きをしていきます(^-^)/