みなさ~ん、(せーのっ!)ぼん・ばん・わぁぁぁぁぁっぁぁっぁっぁぁっぁぁああああああ~~~~~っ!!^^
ボンバー☆北陸代表 こと 元気もりもりもりりんです(笑)
今日は、午前中外出しながらも、久しぶりの勉強で、なにか心がリフレッシュされたかというか、
頑張る丼な感じになりましたよ^^
行けなくても、どこかで頑張れって応援していただいている、
そう思うだけで、あ、頑張らなくちゃね!って思う!
だから、頑張るどぉぉ~~ん!(^-^)/
ということで
消費税法を学習しました!
基礎期20・21回目です。
テーマは「仕入税額控除」「非課税資産の輸出取引等」
課税売上高が5億円超の課税期間においては95%ルールが適用できなくなりました。
そこで、注目されるのが「課税売上割合」
これをできるだけ高く持っていく、ってのが要望されることですね。
非課税論点を中心に、非課税だが課税売上割合に関係させないもの、5%を乗じるもの、と区分分けされてますね、と学習しました!
非課税資産の輸出については
非課税となるものの輸出が原則でいくとその消費税を輸出代金に転嫁されてしまうのでそれを防ぐためにいわば「みなし輸出」として規定している。
諸経費についても、本来は控除不可であるが、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れと扱うこととなる。
これ、ほぉ~っと納得。新たな発見ですね!^^
国外移送については
外国支店に移送するのと、外国の会社に輸出する、
かたや課税対象外、かたや輸出免税売上・・・
課税売上割合に乖離が出るので、その調整というか、
「みなし輸出」の扱いをして、差が出ないようにする、ってのが目的らしい(笑)
ですって。
今までは制度の趣旨って理解しないまま進めていたけど、
今年はそこにも目を向けていきたいな・・・^^
では、あしたも頑張るどぉぉ~~ん!!^^
本日の学習時間:3時間