令和6年度から、四日市市では新たな『市街化調整区域における空き家活用の規制緩和』が始まっています。

 

 まず、大前提として、都市計画法の定めにより、市街化調整区域における居住用に建てられた建物の空き家は、原則、いかなる用途でも賃貸することが出来ません。

 

 一方で、全国的に空き家問題が深刻化する中、市街化調整区域においても空き家が増加しています。

 

 増加している市街化調整区域の空き家の活用方法として、条件を満たせば住宅としての売却は認められていますが、一般的に賃貸は認められていません。

 

 四日市市ではこの課題に向き合い、市街化調整区域においても空き家活用の促進を図る必要があると判断し、開発審査会の諮問等を経て、新たな制度を制定し、令和5年3月から、市街化調整区域(指定既存集落)での空き家の住宅用賃貸を認めています。

 

 この規制緩和は、四日市市が東海地区で最初の取り組みとなりました。

 

 そして、今年度、令和6年度から、四日市市では更に新たな『市街化調整区域における空き家活用の規制緩和』を開始しています。

 

 この取り組みも東海地区で最初の取り組みとなります。

 

 「地区空き家等活用計画」を定めた地域(小山田地区・水沢地区)に限りますが、既存集落における空き家を昨年から認めた賃貸住宅に加え、新たな地域資源を活かした店舗等への活用を認めることとしました。

 

 併せて、市街化調整区域における空き家の店舗活用を促す以下の新たな補助制度も創設しています。

 

■観光おもてなし事業補助金、空き店舗等活用支援事業補助金〔上限50万円〕

 観光サービス(観光案内所や休憩施設等)や飲食業及び小売業(カフェ、パン屋等)の提供に資する事業に対し、改修工事費の一部を助成する制度

 

■アグリビジネス支援事業費補助金〔上限50万円〕

 市内農業者による農業に関連する事業(農産物直売所等)に対して、設備導入費や施設整備費等の一部を助成する制度

 

 なお、以前のブログで紹介した空き家の住宅活用に関する以下の制度は市街化調整区域でも利用可能です。

 

《【四日市市/『空き家活用』の新制度の開始により補助を拡大】「流通促進補助金」「取得活用補助金」等》

 

 更に今年度から、市街化調整区域における空き家の賃貸住宅活用を促進する以下の補助制度も設けています。

 

■市街化調整区域における空き家賃貸活用補助金

 市街化調整区域の指定既存集落または地区空き家等活用計画を定めた区域において、一戸建ての空き家を賃貸住宅へ用途変更を行う場合の都市計画法に基づく許可申請に必要な書類の作成(上限10万円)や賃貸住宅に居住する際のリフォーム工事に係る費用〔工事費の1/3(上限50万円)〕を補助する制度

 

 詳細は、市のHPにてご確認下さい。

 

《市街化調整区域における既存集落の維持・地域再生について》

 

 今後も、市街化調整区域の実態に即し、一定の秩序を維持しながらも、様々な規制緩和、補助制度の拡充を行い、市街化調整区域内の既存集落の維持・地域再生に取り組んでいきます。