8月20日に行われた8月定例月議会の「議案聴取会」において、『四日市市保育の実施に関する条例の一部改正』に関する議案の説明が行われました。


 国による「子ども・子育て支援法」の制定に伴い、四日市市の保育の実施基準が改正されるのです。


 当条例改正内容を簡単に説明すると、保育園に子供を預けられる基準が現在より緩和され、より保育園を利用しやすくなります。


 今までは保育園に預ける事が出来る場合は「保育に欠ける場合」つまり、保護者が児童を保育することが出来ないと認められる場合にのみでした。


 しかし、今後は保育園に預けられる基準が「保育を希望する場合」に変更されるのです。


 具体的な例を出すと、これまで四日市市では保護者が求職活動中の場合、4,5歳児保育は申請を行い保育が認められましたが、0~3歳児保育に関しては保育を認めて来ませんでした。


 それが、今後、0~3歳児保育に関しても、保護者が求職活動中であれば保育が認められることになります。


 また、既に子供を保育園に預けており、保護者が育児休暇に入ると0~2歳児保育の場合は保育を継続する事が出来ませんでした。


 これが今後、0~2歳児保育に子共を預けている保護者が、新たに育児休暇を取得した場合でも保育を継続する事が出来る様になります。


 これまで、私もこういったケースにどうにかならないかというご意見を沢山頂いた事があるので、保育要件の緩和は子供を持つ家庭にとっては朗報と言えます。


 先程紹介した事例は主だった事例で、それ以外にも保育が認められるケースが増える事になります。


 冒頭にも書きましたが、保育園に預けられる基準が「保育に欠ける場合」から「保育を必要とする場合」に変わるのです。


 こうなると待機児童数が増えるという問題は存在するものの子育て支援という意味では大きな前進になると言えます。


 今後は待機児童の問題も並行して議論していかねばなりません。


 こういった条例改正の審議が、8月27日から始まる8月定例月議会にて行われることになります。