『(仮称)大矢知中学校新設問題』、その波紋は行政、議会を超え市全体に大きな広がりを見せています。


 昨年9月、平成24年度予算に含まれる(仮称)大矢知中学校の用地取得費等7億円に対して、市民から地方自治法の規定に違反する違法な支出である事から予算執行の差止めを求める「住民監査請求」が提出されました。


 「住民監査請求」とは、市民が、市長や市の職員等による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。(地方自治法第242条)


 この「住民監査請求」を受けて、(仮称)大矢知中学校の用地取得費等7億円に対して4名の監査委員の監査がなされました。


昨年11月に監査の結果が公表されました。


 その結果というと、監査委員4人の内3人が「棄却」、1人が「予算執行差止め勧告」と意見が割れ、合議が整わず両意見の併記となりました。


 住民監査請求に対する監査においての意見併記は、1947年に監査事務局が発足して以来初めてのことです。


 つまり、監査委員の中にも「(仮称)大矢知中学校新設」の違法性を認めた委員がいるという事になります。


 そして、一連の動きはまだまだ続きます。


 住民監査請求の監査結果から約1ヶ月が経過した昨年の12月に、津地方裁判所に(仮称)大矢知中学校の用地取得費等7億円の支出差止めを求める「住民訴訟」が起こされました。


 当住民訴訟については、3月の第1回口頭弁論から本格的に動き出します。


この裁判の行方もしっかり見守っていく必要があります。


 こういった形で、(仮称)大矢知中学校の新設事業は市政問題として大きな波紋となり、市全体に広がっているのです。



 以下、過去のブログの(仮称)大矢知中学校新設事業関連記事です。


■(仮称)大矢知中学校新設事業、今後の議会対応

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11445175635.html


■(仮称)大矢知中学校新設事業の問題点整理


①適正学級規模の引き下げ問題

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11312403405.html


②国からの補助金が受けられない問題

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11297997290.html


③小規模校の連鎖問題

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11329972807.html


④新総合ごみ処理施設建設地の垂坂地区の学校区の問題

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11390879097.html