きのう…てくてくと町中を歩いていたら、川で釣りをしている人たちがいました。

何とものどかな風景で、わたしもしばしその景色を見入っていました。あっ…きょうの

話題は「釣り」とはまったく関係無いんです…笑(2023年6月15日、千葉県内にて)。


 わたしの知り合いのMさんが「速達」郵便物を郵便局まで出しに行き、そこでを見たので、いったんその(窓口に出す)郵便物を郵便局の外で携帯電話で撮影し、また窓口に持って行ったところ、「そういうやり方でもあってもダメ(=撮影をしてはいけない)」と言われたそうです。

 それで…ちょっと切れて(笑)、


 ムキーあせるどうして自分郵便物について、

スマホ等ってはいけないのですか


 と聞いたらしいです。

 それはわかるのですよ…。

UMAくん まず、「撮る」と言っても、その郵便局内の様子を写真撮影をすることは、その施設の管理責任者の許可は必要でしょう、それは「OK(異論なし)」です。

UMAくん また、「施設」ではなくて「郵便局内にいる人たち」が写り込むような撮影も「ダメ」であることも理解できます。

 もちろん、これらの場合も、「正当な理由のある場合」「緊急性のある場合」等は(管理責任者の許可なく)撮影することが許される場合もあるはずです。

 例えば、郵便局内で、ほかの利用者から暴力をふるわれた、その利用者が傘等をふりまわして郵便局の壁などを破損したといったような場合には、直ちにスマホでその被害状況を撮影する(=記録する)ことが必要な場合もあります。

 まぁそういうケースはかなり珍しいでしょうから、ふつうには「施設」や「ほかの利用者」の撮影が不可なのはわかります。但し、ここでの問題はそういったことではなくて、なぜ…自分の出す郵便物を撮影する(=記録する)ことが許されないのか、ということです。

 

ぽってりフラワー


 これね…、ですよ、とっても大事。

 で…、そのMさん(=郵便物の撮影を禁止された、当事者)も、その問題の重要性を感じて、そこの郵便局長さんに「手紙」を出したらしいのです。←えらいなぁ、そういう日々の行動が大事。

 その「手紙」を見せてもらったのですが…ハハハ、超オモシロイ

 こういう議論を(決してケンカ腰ではなくて)みんなで「対話(=意見交換)」すべきですよ。そうしたら、この国の“民度”言うのか、政治家なんかにもダマされる度合いが低くなると思います。

 

ぽってりフラワー


 ほんとうは、その手紙を丸々…わたしのブログに転載させてもらえるとよかったのですが、とりあえず…わたしなりに「郵便物の撮影禁止」について問題点をまとめてみようと思います。

 Mさんが郵便局側に提出した手紙には、「郵便物の撮影禁止」に関する疑問が、7つ書いてありました。それを要約すると、だいたい、次のようになります。

 

(1)プライバシー権の見地から。
 
 「憲法21条でも保障されている『通信』に関わる郵便物について、いつ郵便局に出したかを、速達か書留かに限らず、差出人が知っておくことは、まさに『自分に関する情報を適正に自らの権限でコントロールする権利』の行使に他なりません。
 同時に、これは下記の(3)と関係することですが、そのように『自分に関する情報を適正に自らの権限でコントロールする権利』を行使したところで、ほかの誰に対しても『法益侵害(例:他人の人権を侵害すること)』は発生しません」(Mさんの手紙より:以下、太字の部分はMさんの手紙からの引用です)

(2)「裁判を受ける権利」(憲法32条)の見地から。

 「もし、だれかが裁判に関わる郵便物を投函の際に写真撮影をして、後日裁判所からの求めに応じて裁判所に提出しようと考えていたとします。
 そういう場合に、郵便局が(合理的な理由なく)『郵便物の撮影』を禁止すると、それは個人の基本的人権(例:裁判を受ける権利)を侵害することになるわけですから、憲法98条(→憲法に違反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない)に基づいて、その禁止行為は無効になる…」のではないか。

 

 Mさんは、そのように述べています。

(3)ほかの人への「法益侵害」の見地から。

 自分の出す郵便物を(局内のほかの人が写り込まない形で)撮影することが、ほかの人の権利を侵害したり、郵便局の業務を妨害したりするようなことがあるのか。そういうことが無ければ、局内の(個人が、自分の出す郵便物の)撮影は禁止する理由がないのではないか。

 そんなふうにも、Mさんは疑問を書いていました。

(4)民間業者との比較の見地から。

 「同じような業務を請け負う形態として、宅配便業者がありますが、宅配便の『メール便』の類いは、各営業所での撮影は、特に禁止されていません。もし、ほかの類似した民間企業が『撮影OK』にも関わらず、郵便局のみが『撮影不可』であるならば、その撮影不可には合理性がない、ということになりそうです」

(5)消費者契約法の見地から。

 「消費者契約法は、消費者にとって不利益となる『特約』を無効と定めています。郵便局に『約款』のような明文化された規定があり、そこで『郵便物の撮影』が禁止されていたとしても、(上記憲法98条の規定に加えて)消費者契約法によっても、当該禁止行為は無効となるのではないでしょうか」

(6)「上からの通達」等を考える見地から。

 「今回のような『禁止事項』について、理由を尋ねると、『これは個々の郵便局での取り決めではなく、郵便局全体のきまりです』といった言い方を耳にすることがあります。

 かんたんに言えば『上部組織』の決めたこと、『上』からの通達である…といったことだと思いますが、今回の『撮影』の可否について、郵便局のサイト(https://www.post.japanpost.jp/question/694.html)を見てみました。

 すると、『郵便物を差し出したことが分かるよう、差し出した後に、郵便局の窓口でその郵便物の写真を撮影してもいいですか?』という質問に対して、『当社取扱中の郵便物の写真撮影はお断りしております。差し出した事実を確認できるサービス(書留、特定記録等)をご利用ください』としか書かれておらず、その根拠となる法令や合理的理由については、まったく書かれていませんでした。単に、『郵便局全体のきまりである』という説明だけでは、『郵便物の撮影』を禁止する根拠にはならないと思われます」

 

 そうそう…そういう「逃げ」の言い回しって、よくされることがありますよね。窓口の人…と言うか、担当の人…と言うか、質問に答えられなくなると、「これは、弊社のきまりになっていまして…」といった言い方で「逃げる」こと、わりあいありますよね…。そういう言い方をされると(「逃げているな」ということがわかって)、わたしはムカつきます。

(7)「領収証や受領証」の見地から。

 「品物の代金を支払えば、『お金を支払った』という証拠(=領収証)が渡されるわけです。それからすると『速達』というサービスを(普通郵便の料金に加えて)依頼する側からすれば、だれ宛ての郵便物についてどの時間帯に郵便局に出したかという『速達受領証』を(業務委託する側、すなわち郵便局側に)出して欲しいと考えるのは、むしろ当然なことです。

 それに対して(郵便局側からは)『その必要があるなら(お金を足して)書留にすればいい』という反論も予測されますが、それは(利用者の立場を考えない)乱暴な意見です(し、上記『消費者契約法』の考え方に立てば、『余計にお金を払って書留にせよ』という論法は成り立たないでしょう)。

 そして『速達』というサービスを郵便局側が受任したということの“証明”として、(郵便局側が『速達受領証』を発行せず、且つ)簡易な(手許のスマホ等によって)『郵便物の撮影』が代替的に出来るのなら、その方法は認められるべきではないでしょうか」


 …なるほどぉぉぉぉぉ…。

 Mさんからの7つの疑問。

 その一つひとつが、反論するのはむずかしいようにも感じます。

 …と言うか、(例:く、便というのであれば、郵便局が、個人の(その人自身が出す郵便物の)撮影について禁止する権限は無さそうですよね…。

 この問題、とっても大事な問題です。

 法廷での「メモの可否」の問題もそうですが…、「メモ1枚」「写真1枚」であっても、それを他人(例:公権力)が禁止したり制限したりするというのは、きちんとした(誰もが納得できる)理由が無ければいけないと思います。

 郵便局からは、まだ回答が無いらしいですが、

 引き続き、わたしもこの問題について見守りたいと思います。


 ( 続 く )



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