宅建士の備忘録も兼ねて記録しておくことにします。
知識を定着させるためには、誰かに説明できることが挙げられると思います。
自分で理解したことを、整理できて言語化して伝えるという作業をすることで記憶に残ります。
ですから仕事でも、誰かに聞くのは簡単だけどすぐ忘れてしまうとされています。自分で苦労して調べたことは忘れにくかったりします。
さて、制限行為能力者の内容ですが、社会福祉士の時にも成年被後見人、被保佐人、被補助人が出てきましたが、やはりさまざまな場面で登場してきます。
上記の三つと未成年を含めた、四つが制限行為能力者となります。成年被後見人の保護をする成年後見人については同意権は認められていません。
勝手にしてしまった契約などを同意する、といった場面がそもそも考えにくいということで同意権が最初から設定されてない形になります。
同意権、代理権、取消権、追認権…。
取り消しは、最初からなかったことになる。
あっ、未成年のところで、男女とも18歳にならないと婚姻できないってところも。以前は女性だけ16歳で認められてたところが民法改正で変わったましたね。