「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日から施行されることになりました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

(厚生労働省HP)

 

ということで、これまで「年金なんてもらえねーよ!」とあきらめていた方の中で、受給資格が得られる方が激増することと思います。

そんな方には、年金請求書ならびに年金の請求手続きのご案内が、A4サイズの黄色い封筒で送られるそうです。


年金を支払っていない人が対象となる「特別催告状」が届いている方で、10年の受給資格をクリアする可能性のある方は、保険料を納めた方がいいかもしれませんね。

 

ただし、勘違いする人がいると困るのですが、「受給資格が得られる」といっても、その方たちは、‟満額の年金を受け取れる受給資格”を得られるわけではなくて、あくまでも、‟自分が納めた年金保険料に応じた年金額”を受け取る資格をもらえるだけですので、満額の1/4~の金額がもらえるに過ぎません。

 

平成29年4月~の満額の年金は、779,300円/年ですから、10年の支払いだと、194,825円/年。。。

 

これって、どうやって暮らせというんですかね!?

 

これまでは、老齢基礎年金の受給資格25年を満たして初めて、1か月からの厚生年金が受給出来ることになっていたのですが、10年になることで、併せて厚生年金を受け取れる場合もある。

だから、それなりの年金がある、って目算なんでしょうか?

それとも、主婦の方の受給を促進して、世帯としての受給額を上げて、少しでも豊かな暮らしをしてほしい、ってことなんでしょうか??

 

スミマセン、最近ニュース等をちゃんとキャッチアップ出来ていないので、私が知らないだけで、狙いは明確に語られているのかもしれません。

でも、もし私が世帯主であった場合、年間20万円にも満たない年金もらって生活するくらいなら、潔く「生活保護」のほうが豊かじゃない?って思ってしまいます。

現状の制度が続けば、ですけど。

 

生活保護っていいですよね。

税金はかからないし、医療費はかからないし、その上、一度資格を得たら、その後は大した調査も入らないというんだから…。

早い段階で、きちんとした運用をしてくれることを願ってやみません。

 

話がそれました。

 

今日言いたかったのは、受給資格が得られた方には、年金請求書ならびに年金請求のご案内がA4黄色の封筒で届きますよ、ということです。

請求書が届くということは、65歳以上の方になりますね。

広告DMと間違えないようにしてほしいものですね。

 

それから、今回の25年→10年への短縮は、老齢年金部分だけが適用であり、遺族年金や障害年金は従来のままだそうです。

ご注意ください!