こちらの事件について…

 

熱湯、火あぶり…猫13匹殺害か 男逮捕 「動物虐待愛好家」から『神』と呼ばれていた

 

 

日刊ゲンダイからです。

https://netallica.yahoo.co.jp/news/20170830-47889748-a_aaac

 

猫ガスバーナー虐待で逮捕 52歳税理士の経歴と強気なワケ

2017/8/30 17:32 日刊ゲンダイDIGITAL

 

 まったく反省していないようだ。

 

「猫はふん尿が臭く、爪研ぎをする。有害動物の駆除なので法律違反にはならない」

 捕まえた野良猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして殺したとして、27日、警視庁保安課に動物愛護法違反容疑で逮捕された税理士の大矢誠容疑者(52=さいたま市見沼区)はそう話し、悪びれる様子はないという。

 

 大矢容疑者は昨年4月~今年4月にかけ、埼玉県深谷市の廃屋で、鉄製の捕獲器に閉じ込めた猫3匹に熱湯を繰り返し浴びせたり、バーナーであぶったりして殺した疑い。その虐待の様子を動画共有サイトに投稿し、ネット上の“動物虐待マニア”から「神」などと呼ばれていたというから、まったくどうかしている。

 

 関係者などによると、大矢容疑者は2012年8月ごろ、埼玉県北本市に税理士事務所を開いたという。

 

「大矢さんはもともと税務署員で、川越や上尾(税務署)にいたなんて話を本人から聞いたことがあります。要するに“OB税理士”ですね。何でも川越時代には、あまりに強引すぎる税務調査で地元の商工会から抗議されたという噂も耳にしています」(知人)

 

 税理士は最難関の国家資格のひとつといわれるが、一般的に、税務署に23年以上勤務した「国税従事者」は試験が免除され、指定の研修を受けさえすれば税理士の資格を取得できる。大矢容疑者も税務署のOB税理士というわけ。

 

 別の関係者は「まさかって感じです」とこう続ける。

 

「大矢さんは仕事ぶりも手堅くて真面目そのもの。動物を虐待するなんて……とてもそんなタイプには見えない。仕事も順調だったようですよ。何かトラブルを抱えてストレスがたまっていた? そんな話は聞いたことがない」

 

 私生活では、15年3月にマイホームを新築したばかりだった。

 

 それなのに、大矢容疑者は今年4月までの約1年半に、目を覆いたくなる残虐な方法で少なくとも12匹の猫を虐待していたというから、心の闇は深そうだ。

 

「動物愛護法違反は最大で2年以下の懲役、または200万円以下の罰金です。執行猶予付きでも禁固以上の有罪判決が確定すると、税理士の登録は抹消、つまり仕事ができなくなりますが、罰金刑の場合は抹消されません。税理士を続けられます」(税理士会関係者)

 大矢容疑者が悪びれないわけだ。

 

 

~転載以上~

 

 

心の底から怒りがこみ上げます。。

 

 

ダレノガレちゃんも…

 

ダレノガレ明美、ツイッターで怒りを露わに「動物虐待愛好家、まじ許せない」

 

 

川越税務署…うちの方です。

 

執行猶予付きでも禁固以上の有罪判決が確定すると、税理士の登録は抹消、つまり仕事ができなくなりますが、罰金刑の場合は抹消されません。税理士を続けられます

 

ということなのですね。

 

 

 

過去の動物虐待事件の判決について簡単に挙げてみますと…

 

裁判になった事件

 

・2002年に起きた福岡猫虐待事件(こげんたちゃん事件)は、懲役6か月・執行猶予3年

 

2001年から2002年にかけ、23匹の猫が虐待死させられた「川崎市猫虐待死事件」は、懲役6ヶ月・執行猶予3年

 

・2002年に宇都宮市内の公園で、猫4匹が殺害された事件は、懲役1年・執行猶予3年

 

・2011年に起き、保護猫15匹が殺害された川崎市 里親詐欺・猫大量虐待事件は、懲役3年・執行猶予5年・保護観察付き

 

・2014年に宮崎県で起きた、10数頭の子猫が犠牲になった虐待死事件は、判決は懲役6ヶ月・執行猶予3年

 

 

 

罰金の略式命令

 

犬殺した清掃業者元従業員に罰金20万円 神奈川の動物保護施設

 

捕まえた猫をおりに入れ川に沈めた男 罰金30万円の略式命令

 

飼い猫バケツに沈め溺死、72歳の女に罰金50万円 室蘭簡裁が略式命令

 

猫生き埋め、男性教諭に略式命令…罰金30万円

 

 

2014年に東京・大田区で起きた猫大量死事件については、2015年3月に初公判が開かれました。その後の情報がないようなので、現在も続いているということでしょうか。

 

東京・大田区猫大量死事件 猫死なせた罪「生きていてもふびん」

 

 

また、昨年東京・大田区の自宅で10数匹のネコを殺したとして逮捕された男については、事件当時の責任能力を調べるために専門家による精神鑑定が行われているようです。

 

ネコ殺しで逮捕の男を鑑定留置 精神鑑定行う

 

 

裁判になっても、執行猶予の付いた判決ばかりですね。

動物に関する法律や事件に詳しい弁護士さんが「動物の殺傷事件だけで実刑判決を受けたケースは寡聞にして知りません」と書かれていましたが、おそらく例がないのではと思います。

日本は刑が軽すぎます…。

 

今回の事件については、罰金の略式命令などではなく正式な裁判にし、厳しく裁くべき事件だと思います。

犯人の厳罰と税理士の登録抹消を強く望みます。