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こちらのブログを読んでいて、少し私が認識している法律と違っていましたので、調べて見ました。

 

障害者差別解消法の改正で2024年4月から事業者は障害のある人に対して合理的な配慮の提供が義務になったという変化ですね。

ここは確かにそうなのですが、私の理解は、

雇用主と障害がある労働者間の合理的配慮は既に義務されていて、民間施設や小売り店や飲食店などのお店の事業者からの、障害がある利用者への合理的配慮は今年の4月から義務化された。

これが私の認識でした。

 

ブログにこう書かれています。

この配慮はお客さんに向けても自社の社員に向けても対応が義務化されています

 

この義務化されています。と言う表現は、今年の4月に新たに義務化されたのか?それとも、障害がある労働者とお客さんへの合理的配慮義務は、既に提供されていると解説しているのかが分かり難いです。

 

私は、JR等の民間の事業者は乗客に対して、ホームドアを設置してホームからの転落を防ぐための合理的配慮が今年の4月から義務化されましたが、JRで働く障害がある労働者には既に合理的配慮は義務化されている。と考えていました。

 

もっとも、今年の4月には労働者もお客さんにも公平に合理的配慮義務は提供されるのですから、今更あれこれ言っても仕方がない気もしますが、私の気が済まないので調べて見ることにしました。

 

平成二十五年法律第六十五号 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

これが最初の法律のようです。平成25年に法律が制定されました。では施行はいつなのでしょうか ?

 

内閣府のサイトで下記の解説を発見しました。

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

これを読むと、赤字部分のように外圧がないと法律は制定されなかったことが分かります。そして施行は、平成28年からです。

 

さて、障害者雇用促進法や労働基準法は、この平成28年の施行後、改正されたのでしょうか?調べて見ました。

 

厚労省のサイトに説明がありました。

改正概要
平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行され、雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務とされています。

やっぱり、私の認識と一致しました。つまり、雇用主と障害がある労働者間には、合理的配慮義務が平成28年改正の障害者雇用促進法で規定されている。と言うことです。この(一部公布日又は平成30年4月)の部分がよく分かりませんが、今は平成30年は過ぎているので無視します。

 

これを読んでいると、障害者雇用促進法における合理的配慮は、私が障害者の雇用枠で入社した昭和58年には義務化されていなかったので、障害者の雇用枠で入社するということは、

「どうぞご自由に、じゃんじゃん差別してください!!」と宣言していることになります。これでは、障害者の雇用促進は絵に描いた餅(ザル法)だと言えます。

 

だから、私は1つ目の会社で障害が悪化してしまい、ついに39歳で会社を辞めることになりました。この時思ったのは、

「会社は障害者手帳を持っている、健常者だけを雇用したかったのだな」と言うことでした。大変残酷です。

 

リブログしたブログに、こう書かれています。

結局のところ配慮できる範囲がどの程度なのかは会社によっても違います。『配慮を求める人』と『会社』の意見のミスマッチによる訴訟が起きていく未来が容易に想像できてしまいます。

しかし、障害者差別解消法による、雇用現場での障害者に因る訴訟は報道されていません。訴訟件数が0なのか?それともマスコミが注目しないのか、報道されているけれど私が知らないだだけなのかは分かりませんが、少なくとも今年3月に面接を受けた調剤薬局では、

「遅刻を許して欲しいという考えは甘えだ」と小さい声で言われたので、

「合理的配慮では、障害者を特別扱いしないことは差別に該当します」と反論すると、驚いた顔をしていましたので、日本国民に周知徹底させることは、難しいですね。

 

なにしろ、法律違反が当たり前のブラック企業がはびこっていて、過労死が後を絶たないのですから・・・。

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