はい、どーも!井上です!

 

 

関西を中心に精神医かつ産業医しています!

 

 

ラフな人生をめざしていきましょう(^^)
 

 

 

ちょっと久しぶりの

 

ブログ更新に

 

なってしまいましたね。

 

 

 

 

ここ最近は

 

かなりバタバタしていたので

 

疲れもたまり過ぎないように

 

無理なくボチボチと

 

出来る範囲でやっていきますね。

 

 

 

 

とはいえ

 

気がついたら

 

あっとゆー間に4月に

 

入ってしまいましたね。

 

 

 

 

4月になってからは

 

物の値段が変わったり

 

生活にも影響がありますね。

 

 

 

 

働く人にとって

 

大きな変化と言えば

 

やっぱり”あれ”ですよね。

 

 

 

 

そう!

 

合理的配慮の義務化

 

 

 

 

これは

 

障害者差別解消法の改正で

 

2024年4月から事業者は

 

障害のある人に対して

 

合理的な配慮の提供が義務

 

なったという変化ですね。




今までは

 

”努力義務”だったのですが

 

それが”義務”に変更されたので

 

大きい変化と言っていいでしょう。




ただ、今後は

 

この合理的配慮について

 

ひと悶着もあるかと思います。

 

 

 

 

そこで、今回は

 

この合理的配慮について

 

お話をさせてもらいますね。

 

 

 





合理的配慮の詳細は

 

ここでは語りませんが

 

具体例などを

 

内閣府も示しているので

 

よかったら参考にして下さい。

 

 

 

 

 

ちなみに

 

この配慮は

 

お客さんに向けても

 

自社の社員に向けても

 

対応が義務化されています。

 

 

 

 

たとえば

 

HPに記載されている

 

 

『筆談、手話などによる

 

コミュニケーションを

 

分かりやすい表現での配慮を行う』

 

 

『障害の特性に応じた

 

休憩時間の調整などの

 

ルールの柔軟な変更を行う』

 

 

などはイメージしやすいですね。

 

 

 

 


この法律の改正によって

 

多様な人材が


個々の特性を活かして

 

働けるポジティブな側面が

 

あるのは分かりますね。

 

 

 

 

しかし

 

法律があるからこそ…

 

【訴訟にも発展しやすい】

 

という視点も必要でしょう。




あくまでも

 

この合理的配慮というのは

 

『会社として

 

過重な負担にならない範囲でOK』

 

と定められています。

 

 

 

 

結局のところ

 

配慮できる範囲が

 

どの程度なのかは

 

会社によっても違います。

 

 

 

 

『配慮を求める人』と『会社』の

 

意見のミスマッチによる訴訟

 

起きていく未来が

 

容易に想像できてしまいます。

 

 

 

 

 

もちろん

 

訴訟なんて

 

無いにこしたことは

 

ないのですが…。

 

 

 

 

合理的配慮に関する裁判が

 

積み重なっていけば

 

『こんな杜撰な対応ではダメ!』

 

『さすがにここまで配慮は必要!』

 

などの現実的な線引きも

 

クリアになっていくはずです。




今の状態は、法律があるだけ。

 

 

 

当然ながら

 

これだけでは

 

障害のある人の働きやすさが

 

解決した訳ではありません。

 

 

 

 

これが適正に運用されて

 

はじめて多様な人材が

 

特性を活かして働く時代が

 

加速していくのです ^^

 

 

 

 

では、今日はこのへんで!

 

See You Next Time Bye-Bye!!

 

 

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