無料税務相談・消費税研修・新人歓迎会 | テニスが大好きな20代税理士 「玄米」のブログ

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平成22年12月、税理士になりました。
若い人の少ない業界ですので、若者の視点から見た税理士業界やテニスを記事にしていきます。

先週は、タイトルの通り


①無料税務相談

②消費税研修

③支部の新人歓迎会


と、立て続けにイベントがありました。


本来ならば都度更新したかたのですが、

まとまった時間がとれなかったもので、

あと、一回①のこと書いたのにフリーズして消えました。


ショックでした。


ちょっと余り時間置くと忘れそうなので、

②の研修で得た知識を忘れ止めを兼ねて記録いたします。



先週木曜日、所で使用している税務ソフト会社の主催で

消費税について研究なさっている税理士の方の研修がありました。


テーマは「平成22・23年改正と届出に関するトラブル事例」


でした。

今更消費税の研修三時間か…と

最初は眠く聞いていたのですが、講師の方がとても分かりやすく、面白くお話するため、

開始30分以降は終わるまで集中しっぱなしで講義を受けておりました。


あんな集中して人の話を聞いてこと今まで無いかもしれません(笑)


消費税については受験のために約一年間勉強したのですが、

全然把握しきれていないなと痛感いたしました。


以下、研修に出て自分の知識不足を痛感したことを列挙いたします。


①消費税にも準確定申告があること。

②年末に相続があった場合には届出に宥恕規定があること。

③相続人が被相続人の特例を新たに継承できるのは、相続人が免税事業者の場合のみであること。

④休眠会社等で二年間営業実績が無ければ新設法人として特例選択ができるということ。

⑤簡易課税不適用届出を提出した後は、二年間の提出制限など無いということ。


などなど、ざっとあげただけでこんなにあります。


前職で、不動産絡みの案件が多く

消費税の届出は数えきれないほど

作成・チェック・提出はしていたのに、

知識にする。というものはなかなか難しいものですね。


また、平成22年度改正で不動産還付スキームを取り締まった。

というように思っていたのですが、


あんなのは抜け道いくらでもあるし、

あまり意味のない駄目な改正だとおっしゃっておりました。


平成23年度改正案につきましても詳しく説明いただきまして

法案が可決されたとしても、されなかったとしても、

どちらでも対応をとることができそうです。



以上簡単ではございますが、

研修の備忘記録とさせていただきます。