この時期行われる年末調整について | テニスが大好きな20代税理士 「玄米」のブログ

テニスが大好きな20代税理士 「玄米」のブログ

平成22年12月、税理士になりました。
若い人の少ない業界ですので、若者の視点から見た税理士業界やテニスを記事にしていきます。

友人に、12月付近は年末調整とかで忙しくなる。


と言うと、「何それ??」


と。


まぁサラリーマンが一年の税額を自分で考えずに決めて頂ける手続なので

それくらいの認識でもよいのかなとは思っておりましたが、


中には、申告が漏れていて高いままの税額で

源泉徴収が終わってしまうケースも見受けられるので、

今回は年末調整について少し書かせていただきます。


まず、年末調整とはなんですが、


みなさん、確定申告という言葉はご存知ですよね。

自分がいくら儲かったかを計算して、税務署等に申告し、税金を納める手続。

しかし、この確定申告、やったことあるという方は少ないのではと思います。


それはなぜかと言いますと、

国側としても、国民全員に確定申告手続をされると

処理しきれないので、大部分の方については

簡易に所得税の納税が済む流れを作っております。


それが、「源泉徴収制度」でして、


月10万円を超える給与の場合には、ほぼ必ずいくらかの源泉所得税が引かれているはずです。


自分で計算して申告・納税する代わりに簡単な表から金額を算出し

実際支払う際に、その金額を控除して、給与を支払う側が国に納付してくれています。



しかし、この源泉徴収という制度、本当に簡単な表から金額算出いたしますので

各人の実際払うべき所得税額とズレてしまうんです。


それを調整する手続が「年末調整」と呼ばれるものになります。


みなさん、この時期、会社等から二枚の紙を渡され、ハンコなど押したりしませんでしたかね。

そこには、年末調整に必要なデータを記載することとなります。


個人に係る税金は1月1日~12月31日で計算しますので、

1月~12月の給与・賞与が確定すると、個人の税金額が確定します。


トータルでその税額を国に納めていればいいので、

12月は、その税額と今までの徴収額の差額が、給与から差っ引かれることとなるのですね。


その計算を会社側でするのが年末調整です。何ら難しいことをやっていないのです。



やばい、年末調整の説明だけで大分長くなってしまいました。


で、みなさんに気を付けていただきたいのが、

扶養控除等申告書・保険料等控除申告書に記載されている


①扶養としての情報があっているかどうか。

②国民年金・国民健康保険を支払っている場合の、支払った金額をきちんと申告しているか。


生命保険などは、書く欄が一番上なので気付きやすいのですが、

国民年金や国民健康保険を申告し忘れてるケースがいくつかございましたので

間違った申告で税金を納めすぎてしまわないよう、

めんどくさがらずに、各申告書の裏面を少しお読みいただければと思います。


税務署は、納めすぎた税金については自分から返すということはまずやってきません。

つまりはもらいすぎているのにだんまりってわけです。



来年度の改正で、扶養控除も今年とはまた違ってきますので、

知識に整理がつきましたら、また更新させていただきます。