静岡県警富士警察署は7日、山梨県大月市の配送業の男(29)を5月中旬、静岡県富士市内でSNSで知り合い始めて会ったという10代の少年を誘拐して、車で富士市と沼津市を連れまわしたうえ、性的暴行を加えたとして未成年者誘拐と不同意性交等の疑いで逮捕したことが、地元テレビ局が昨日付にて配信しています。
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(静岡朝日テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用
SNSで知り合った10代の少年に性的暴行か…山梨県の29歳の男を逮捕 静岡県警富士署
略
少年の家族がSNSでのやり取りを見て、警察に相談して事件が発覚しました。警察は捜査に差し支えるとして男の認否を明らかにしていません。
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男と少年との性的接触は少年の同意があったのでしょうか?たとえそうであれ未成年への淫行の罪科を知っていたのでしょうか?
まして警察は不同意で事が行われた趣意が報じられています。事実なら車での連れまわしに合わせた相応の罪科が生じましょう。
そもそも未成年者を車に同乗させることは保護者の同意が要されます。容疑者はその同意なしで少年を車で連れまわしたことが、警察が容疑する「未成年者誘拐」からも類推されましょう。
容疑が事実の場合、被疑者はそのあたりの法的知識を持ち得たうえでの行動であったかどうかはむろん定かではありませんが、たとえ「知らなかった」場合もそれではすまない問題であることは言うまでもありません。法は基本的に成人へは知っていることを前提に裁きます。
性的暴行への罪科を含めそのような所為への法的制裁の内容を社会全体が知る事は、今後このようなたぐいの犯罪での加害者・被害者を少しでも減少させるためにも不可欠でしょう。
むろん、法律のみならず、性的加害による被害者が受ける時系列を超えた心身への外傷についても同様です。