幼少時の性被害がたとえ事実としても蛮行への理由や酌量要件にはならず@女性への痴漢常習被告(62) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

報道によると埼京線内で女性への痴漢行為を繰り返し、不同意わいせつなどの罪に問われている被告(62)の男の公判が、10月25日から東京地裁で開かれていますが、痴漢の動機を弁護人から問われ、小1の頃、見知らぬ男からされた今でいうと不同意性交被害のことなどを挙げています。

 

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(FRIDAY) - Yahoo!ニュース 配信 引用

「見知らぬ男に路地裏で…」”痴漢して線路内に逃走”を繰り返した埼京線痴漢男が公判で明かした性被害(FRIDAY) 

「自分がされたことを他人にしてみたい」

 

「私が小学校の1年生くらいだった頃、見知らぬ男性に路地裏に連れて行かれ、陰茎を口に入れられるという性被害に遭いました。そのことがずっと頭の片隅にあり、忘れられませんでした。

自分がされたことを他人にしてみたい、したらどういう反応をするんだろうという興味がありました」

記事画面

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裁判官等に聴かせるための弁護人との対話であり被害の自己申告ですから、事実であるかどうかは定かではないと思います。それにその被害経験は車中での痴漢行為とは性質が異なるものではないでしょうか?

ただし、たとえ事実であっても自らの痴漢行為への情状酌量とは到底なりえないのではないでしょうか?

否、それが事実の場合、自分が被った苦しみを何の落ち度もない電車の乗客にも与えて反応を見てみたいとする行為は私見ではさらなる悪徳ではないでしょうか?

 

この被告の痴漢行為に限らず、性犯罪を問われた加害者に中には同種の事を臆面なく言う場合もあるようですが、それで同情を買うことはできません。むしろ、道義上の悪徳は押し広げられることを知るべきでしょう。

 

加害連環?長崎