養護施設元施設職員(38)を入所少年(当時15)へのわいせつ容疑で逮捕(愛知県警) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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愛知県警は愛知県の児童養護施設の元職員の男(37)を2024年6月ごろ、施設の入所者である少年(当時15)が16歳未満であると知りながら、就寝時間帯に少年の部屋に入りわいせつな行為をした容疑で逮捕したことが地元テレビ局により本日付にて配信されています。

今年1月1月、少年から相談を受けた別の職員が児童相談センターに通告し、事件が発覚したともいいます。

 

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愛知県(中京テレビNEWS) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※容疑者名は伏せました

養護施設で入所者の少年にわいせつか 元施設職員の男(38)逮捕 容疑は否認 愛知県

調べに対し、容疑者は「体勢を崩して陰部をさわったことはあるが、わいせつな目的ではない」などと容疑を否認しているということです。

記事画面

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初夏のころの出来事といいますから、少年は翌年1月に別の職員に相談するまで一人で悩んでいたとすればかわいそうにもほどがあります。

 

報じられている否認の理由としての「体勢を崩して陰部をさわったことはあるが、わいせつな目的ではない」とありますが、体勢を崩すの文意はAIによる概要によると

「それまで保っていた身体のバランスや安定を失うこと」だそうです。

 

「体勢を崩して」の主語が容疑者なのか少年なのかが曖昧です。前者なら意思に反した手の動きで「さわったことがある」との意味でしょうか?

主語が後者の場合は、例えば少年が局部がうずくなど何らかの異変を当該職員(当時)に訴えて同職員が体勢を崩した入所少年の健康管理目的で触ったとの意味でしょうか?

しかしその場合とて、少年としてはもしかしたらどさくさに紛れて触られたとの被害感情が生じたのかもしれません。

 

当事者が犯行を否認している以上、犯行を前提での言及はできませんが、少年がその後、半年以上はそのことで悩んでいたことは事実として受け止めなければなりません。

 

容疑者は「元施設職員」ともありますが、自発的に退職したのか、実質的な解雇だったのかどうかもそれぞれの理由とともに気になるところです。

いずれにせよ続報を留意しておきましょう。

 

追記

その後の続報が現在は愛知県津島市に住むという無職の元職員が施設を去った経緯をも報じています。

 

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(メ〜テレ(名古屋テレビ)) - Yahoo!ニュース 配信 引用

愛知県内の児童養護施設の元職員の男が入所者の少年にわいせつ行為か

男は2022年からこの施設で入所児童の支援をしていましたが、去年12月31日付で自己都合で退職しています。 警察は余罪などを詳しく調べています。

記事画面

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少年が被害体験を別の職員に述べたのが今年1月といいますから、施設側は疑惑を知らないまま退職届を受理したものと考えるのが自然だと思います。逆に言えば少年は男が施設を退職したから胸に秘めていた事を洗いざらい言えたのかもしれません。

 

引き続き続報を留意することにしましょう。