続・都教委も公表しないし報道もされなかった?@小学校教諭による教え子男児複数への悪質な性加害事案
同様に都教委(都教育庁)が非公表とし、本日の裁判での判決をメディアが嗅ぎつけて初めて公になったと思われる事案がありました。
東京都立学校職員の立場を利用し、いじめの相談を受けていた10代前半の男子生徒を脅して性的暴行を加えたなどとして、準強制性交などの罪に問われた元実習支援専門員の30代の男の判決公判が20日、横浜地裁であり、被告人へは見出しに記した実刑判決が下されました。
***********
朝日新聞デジタル 2024年11月20日 17時45分
男子生徒に念書を書かせ性的暴行の罪 都立学校元職員に懲役7年判決
略
判決によると、被告は2021年12月、生徒が過去にした行為を理由に少年刑務所に収容されるおそれがあると告げ、「先生の言うことをきく」などとする念書に署名させた。その上で、22年2月、自宅で性交し、その様子を携帯電話で動画撮影するなどした。
略
判決は 略
、被告には14歳の男児に対する前科があるとして、「強い非難に値する。事実自体は認めたが、相当期間の施設内処遇が不可欠」と述べた。
公判は被害者保護のため、匿名で行われた。
***********
元実習支援専門員といえども実質、生徒にものを教える教師でしょう。いじめの相談などをしていたことからも然り。その意味で当カテゴリに入れました。
横浜地裁で審理されたということは神奈川県警が摘発したものと思われます。犯行現場である被告人の自宅は神奈川県内にあったのでしょうか。
準強制性交罪は現在では不同意性交罪に該当するものと思われます。準強制性交罪については法律家サイトこちらが分かりやすいと思います。抵抗不能な状態の相手への性交を行う意味では私見では準のつかない強制性交罪より悪質なものです。だからサイトがいうよう「軽い」強制性交等罪という意味ではなく、強制性交等罪と法定量刑が(5年以上の有期懲役)と厳しいものとなるのでありましょう。
しかも本件の場合、都立学校の実習支援専門員という優越的立場を利用してしかも脅しにより欲望のはけ口を少年の体に性交という形で向けています。準がつくということは意識を酩酊させる何らかの物品を服用さえる、あるいは寝込みを襲ったのでしょうか?
しかも14歳という別の少年への前科もあるということです。過去性犯罪を起こして摘発されたことからの猛省があれば再び同犯罪をしかも起訴された罪を犯すことはなかったはずです。したがっていくら「事実自体は認めた」といえども懲役7年では軽いのではないでしょうか?
被害者保護を名目に事件を非公表の形で隠匿してきたと思われる都教委ですが、この種の事件で例えば匿名で公表すれば被害者のい特定はなかなか困難なことです。また、加害者、被害者、学校名を知る人たちは既に知っています。
しかし都教委は冒頭にリンクした東京地裁立川支部の事案同様に、懲戒処分の公表からも外す或いは外したものと察せられます。
とにかく臭いものにふたをする教育行政では教職員服務への示しもつかないし、内外部への謝罪、注意喚起にもなりえません。
例えばこの都立学校の校長なども管理面から実名公表がふさわしいと思うのですが、こんな形で管理責任まで保護されるのであれば、戒めにも何にもならないことは明らかではないでしょうか。
追記
別報道によると被害者の少年は被告が実習支援専門員として勤務した都内の公立中学校の男子中学生で被害当時13歳であったことが報じられています。
***********
東京新聞デジタル 2024年11月20日 21時17分
男子中学生を脅し性行為の職員に懲役7年 性犯罪の前科隠して就職 都は「自己申告で把握できなかった」
略
この事件に先立ち、被告は14歳の少年に対する性犯罪で有罪判決を受け、服役していた。だが、都教育庁は実習支援専門員の採用に当たり、前科の確認を自己申告に委ねており、「把握できていなかった」(高等学校教育課)としている。
公判は被害者保護のため匿名で審理された。
***********
都教委(教育庁)が募集する実習支援専門員は都立高校に配属されると伺っております。加えて東京新聞の取材に応じた部署名からして被告が勤務していたのはもしかすると中高一貫の都立学校だったのでしょうか?