女性教諭(当時32)による男児わいせつへの懲戒周知よりの所感@埼玉県教委が公表基準に情実? | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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続・教職課程必修にプラトニックラブ理論を@32歳の女性教先生(当時)による男児わいせつを教訓に!

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20年前に教え子の男子児童に性的加害を行った埼玉県教委課長職の職員への懲戒処分は埼玉県庁の別の画面に17日付で文言周知されていました。以下転載差し上げます。(文列や空間等はPDFのコピペにつきそのままではありません。)

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埼玉県

<報道発表資料>

教育局 総務課 人事(事務局等)担当 岡・大島 直通 048-830-6622 内線 6627 E-mail: a6610-07@pref.saitama.lg.jp

<報道発表資料>

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                           令和6年10月17日

 

                職員の懲戒処分について

 1 処 分 内 容 懲戒処分(免職)

 

2 処分年月 日 令和6年10月17日 

 

3 職位・年齢・性別 課長級・52歳・女性

 

4 所 属 教育局 

 

5 発生年月 日 平成15年12月頃から平成16年5月頃までの間 

 

6 事件・事故の概要 

当該職員は、平成15年12月頃から平成16年5月頃までの間、当時、勤務 校に在籍していた男子児童に対し、わいせつな行為を行った。

 

● 問合せ先 

教育局 総務課 人事(事務局等)担当 岡・大島

 直通 048-830-6622 内線 6627 

E-mail: a6610-07@pref.saitama.lg.jp

 

懲戒テンプレート(埼玉県庁画面より)

転載は以上です

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埼玉県教委は現時点においてなぜ県教委が公表する

教職員の懲戒処分について

から当該画面に行けるようにしていないのかが不可解です。同僚の不祥事の公開への教委の消極的抵抗の所産なのでしょうか?

 

それから後述地元紙によると、女性教諭(当時)を匿名にしたのは被害者のプライバシー保護との名分を振りかざしているようです。

これまでの同県教委による教職員への懲戒処分の公表には非処分者実名と匿名両方があります。たしかに実名公表により在学中の児童・生徒の特定が考えられるのであれば匿名は理解はできましょう。しかし、他の非処分者同様に20年前の児童にして現在30代にもなるいわばAT LARGEの状態にいらっしゃる被害者の特定など到底できっこありません。にもかかわらず、実名公表をしないというのはいささか公平性を欠いたアンバランスな周知ではないでしょうか。公表基準に情実が働いたと疑念を持たれても仕方がないのではないでしょうか?

もしも上記を教委に問いただせばおそらくは「匿名にしているのはこの事案だけではない」ととぼけるのでありましょうが、実名表記により被害者特定ができないものを匿名にすること自体がおかしいのです。ま、どこまでもすっとぼけるのでしょうから私は問い合わせはしません。

 

ちなみに以下にリンクさしあげる地元紙の報道で知る限り、当時の性加害は読むだに身震いがするほどの加害レベルではなかったでしょうか? まして被害当事者の立場に立てばその後の心身への外傷は察するにも余りあります。

 

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埼玉新聞

女性教員がわいせつ行為、小6男児の性器を触る 放課後の教室で その後ずっと発覚せず、幹部になった20年後の今明るみに…懲戒免職 当時は男児を自宅に招き、性交も試みていた|

記事画面

Yahooニュース同一

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そもそも性加害への懲戒処分は再発防止や注意喚起に向けた公益事案です。そして実名周知などにより厳格にしないと効果は希薄にとどまってしまいます。

にもかかわらず、身内同僚管理職の不祥事を実名周知という完全な形で行わない埼玉県教委の見識は今後も批判の対象となっていきましょう。国や他都道府県当局におかれては埼玉県教委を他山の石と見なすべきでしょう。