今度は僧侶が少年へのわいせつ行為で逮捕されました。
愛知県警安城署は今年1月、名古屋市内の温浴施設で当時12歳の少年にわいせつな行為をしたとして、三重県いなべ市の僧侶の男(52)を不同意わいせつの疑いで逮捕したことを伝える報道が複数の地元テレビ局により配信されています。
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(メ〜テレ(名古屋テレビ)) - Yahoo!ニュース 引用 ※容疑者名は伏せました
配信
僧侶の男を逮捕 名古屋の温浴施設で少年にわいせつ行為した疑い
略
調べに対し、容疑者は容疑を認めているということです。
容疑者は去年8月ごろ、名古屋市内の別の温浴施設でこの少年と知り合い、SNSで連絡していたということです。
少年が保護者に相談し、事件が発覚しました。
(CBCテレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※同
銭湯で12歳男児にわいせつ行為か 住職を逮捕 「小学校中学年~中学生の男の子にわいせつ行為をしたいという性癖が…」
略
調べに対し、容疑者は容疑を認めた上で「小学校の中学年から中学生くらいの男の子にわいせつな行為をしたいという性癖があった」と話しているということです。
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少年にわいせつ行為をしたいという欲望は内心のみにとどめておくべきでした。
確かに仏教史をかんがみると僧侶に妻帯が許される明治維新までは成人僧侶による寺院内での稚児と呼ばれる12歳からおおむね18歳ぐらいまでの見目麗しき少年への性欲発散つまりわいせつや性交は公然と行われ仏教界も世間も当たり前のこととして不問視してきたれ歴史はあります。
しかし、現在は高度な法治国家たる我が国においてはそれをやれな不同意わいせつや不同意性交の罪に問われます。合意があれなよろしいというのは少年が18歳未満の場合はありえず同意があったとしても完全にアウトです。
したがって一神教と異なり煩悩や少年愛を否定しない仏教においては僧侶の性的な要望は小欲知足であるべきというのが理念でしょう。その実践は欲望は内心に留めることに尽きましょう。
不同意わいせつが事実の場合、この僧侶は五十路を超える現在まで仏教の何を学んだのかとも言いたくもなります。
なお、私見では職業僧侶の結婚や対象性別にかかわらずの買春を私は認めていません。
それらが蔓延する我が国の僧侶は小欲知足を旨とするアジア諸国のそれに倣わない限りは、偽坊主の批判は不可避なものと考えます。
追記
その後の報道で容疑者僧侶には別の少年への不同意わいせつでの逮捕歴があることが記されています。
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(東海テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 ※同
銭湯で12歳男の子にわいせつ行為か 僧侶の52歳男逮捕「性癖が自分にはある」別の男の子への容疑でも2度逮捕
略
調べに対し容疑者は容疑を認め、「男の子にわいせつな行為をしたいという性癖が自分にはある」などと供述しています。
容疑者は、別の男の子1人に対する不同意わいせつの疑いで、すでに2度逮捕されています。
NHK 東海のニュース 10月10日 21時14分 引用 ※同
スーパー銭湯で男の子にわいせつ行為か 寺の住職逮捕 名古屋|スーパー銭湯で男の子にわいせつ行為か 寺の住職逮捕 名古屋
略
住職は、別の子どもに対してわいせつな行為をした疑いでも逮捕されていて、警察は詳しいいきさつを調べています。
略
また、容疑者はこれまでに、別の子どもに対してわいせつな行為をした疑いでも逮捕されていて、警察は詳しいいきさつを調べています。
記事画面
(中京テレビNEWS) - Yahoo!ニュース
配信 引用 ※同
「男の子にわいせつな行為をしたい性癖がある」 寺の住職が銭湯で少年にわいせつな行為の疑い ほかの少年にも繰り返し犯行か
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容疑者は、別の少年に対してもわいせつな行為をしたとしてすでに逮捕されています。 警察は、ほかの少年に対しても、同様の犯行を繰り返していたとみて調べを進めています。
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別の男の子1人に対する不同意わいせつの疑いで「すでに2度逮捕されています。」(東海テレビ)とは?
今回の逮捕はもしかすると三度目の逮捕という意味でしょうか?
過去の逮捕については私の検索の限りではヒットしません。その時々の警察は逮捕事案を公表しメディアは取り上げたのでしょうか?
それとも報道期間がないほど複数回に及ぶ逮捕は至近の時系列の範疇だったのでしょうか?
いずれにせよ、性癖を法律や相手の迷惑も顧みず具現化するというのは仏教・仏法にも違背する所為であることは言うまでもありません。
容疑者がどこの宗派に属しているのかは定かではありませんが、少なくとも最初の逮捕の時点で当該宗務院は僧侶の地位の剥奪はしなかったのでしょうか?
それとも処分期間がないほど複数回に及ぶ逮捕は至近の時系列の範疇だったのでしょうか?
閑話休題
ともあれ余罪の有無について警察の取り調べの結果について注目しておきましょう。
追記
この件に関する私の認識での現時点での最新報道で知る限り、容疑者の僧侶は、やはり別の一人の少年へのわいせつ行為で既に二回逮捕されていて、今回の事案は三回目の逮捕のようです。
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中日新聞Web 2024年10月11日 18時57分 (10月11日 18時57分更新)
温泉施設で男児にわいせつ行為、容疑者の僧侶を逮捕 容疑認める
略
容疑者は、別の男児1人にわいせつな行為をしたとして、これまで2回逮捕されていた。
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ますます今回の逮捕の時点で僧籍が所属寺院の宗務当局から剥奪されていなかったことが不可解です。
追記