職業訓練生の男(31)がホテル内で男子大学生(21)殺害の判決に思う | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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職業訓練生の男(31)をホテル内で男子大学生(21)殺害の容疑で逮捕(広島県警)

 

そして求刑通り

 

NHK  2024年7月2日 19時10分

“替え玉保険金殺人” 33歳被告に懲役30年判決 広島地裁 

記事画面

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この事件が引き起こす懸念として、現在、LGBTQへの社会的配慮の強まりや判例により同性間のラブホテル利用が従来までの禁止から利用可能が速度こそ遅いですが進みつつある現在、この事件がそうした潮流にブレーキをかけてしまうのではないかという事です。

もとよりこの事件でのホテル利用は性愛に基づくものではなく蓋然的に被告人から殺人事件という一般犯罪の舞台にされたものと思われますが、それでもホテル業界の性愛に基づく同性間利用への予断等は進んでしまうのではないかと思います。

おそらくこのホテルも社会の先取りや人権配慮から被害者・加害者の同伴同宿を不問にされていたものと察します。そうしたホテル側の、LGBTQ全般への御厚意も踏みにじるような卑劣な保険金目当の殺人事件と審理されたといったところでしょうか。

 

ただし、今回の判決は一審。被告人側が控訴するかどうか、そして控訴の場合、高裁が認容(受理)するかあるいは棄却するかどうかについても気になるところです。

 

※参考

「g-lad xx(グラァド)」ニュース 2018年02月03日

「ホテルが同性カップルの宿泊を拒否することがないよう、厚労省が全国の自治体に通達を発しました」

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