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会社役員の男(40)を18歳未満少年への買春等容疑で逮捕(新潟西署)
に続き新潟県関連です。
具体的には
男子高校生への淫行容疑で送検された柏崎市上下水道局の技師の男性(31)を不起訴処分@地検
追記(2024年3月13日)よりの続きです。
柏崎市役所(新潟県)は先月25日付で当該の職員への懲戒処分を同市HPにて公表しています。
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職員の懲戒処分(令和6(2024)年4月25日報道発表)
このことについて、懲戒処分などの公表基準に基づき次のとおり公表します。
事案の概要
被処分者は、令和4(2022)年9月上旬、10月上旬に長岡市内で当時15歳の男性にみだらな行為を行ったとして、新潟県青少年健全育成条例違反の疑いで令和5(2023)年11月28日(火曜日)に柏崎警察署に逮捕されました。
不起訴処分となったものの本事案は、地方公務員法第29条第1項第3号に抵触するものと判断し、懲戒処分を行いました。
被処分者および処分内容
上下水道局施設維持課職員(男性 30歳代) 停職(1月間)
処分年月日
令和6(2024)年4月25日(木曜日)
市長コメント
職員が公務員としてあるまじき行為を行ったことは誠に遺憾であり、市民の皆さまの信頼を損ねてしまったことに、深くお詫び申し上げます。
この事実を厳粛に受け止め、引き続き、綱紀粛正および服務規律の徹底を図り、市民の皆さまの信頼回復に全力で取り組んでまいります。
令和6(2024)年4月25日
柏崎市長 櫻井 雅浩
情報発信元
柏崎市上下水道局経営企画課(電話番号:0257-22-4111)
更新日:2024年04月25日
柏崎市HPより
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停職一か月ですか。不起訴処分とはいえこれがもし上下水道局の技師ではなく柏崎市の教職員であったなら、懲戒免職処分になるような気がしてなりません。懲戒処分は対象者の職種により忖度等が生じるものなのでしょうか。そうなら当局による一種の職業差別になってしまうのではないでしょうか。