続報
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ライブドアニュース SBS NEWS より
「非常に危険で暴行の中でも悪質」ホストの大学生に高温シャワーの暴行など 元同僚に有罪判決=静岡地裁
略
また、男と共謀し男子大学生にわいせつな行為をした罪に問われていた30歳の男に対して、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
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23歳の被告とその上司とも目される30歳の被告の両人への判決報道にしては記事で見る限り前者への焦点が強そうなこともなぜだろうと思ってしまいました。
そして23歳被告は懲役2年2か月、執行猶予4年、30歳被告は懲役2年、執行猶予4年と若干刑期が短いのですね。
被害者への悪質性は暴行ということで前者のほうが重いとの判断でしょうか。私見では強制わいせつも大きな責任が伴うものです。
ともあれ検察が両者への判決を受け入れるのか、控訴するのかが気になります。
追記
下記の新聞記事は両被告を均等にとらえて報じているようです。
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中日新聞しずおかWeb 2024年4月9日 05時05分 (4月9日 05時05分更新)
わいせつ行為 有罪判決 静岡地裁 死亡ホストの元同僚2人に
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判決を知った被害者ご遺族のおそらくは無念な思いは察するに余りありましょう。
追記