49歳会社員男を公衆浴場の脱衣所で男子高校生の裸体撮影した容疑で逮捕
続報
大津区検は、性的姿態撮影処罰法違反容疑で逮捕された滋賀県守山市の会社員男性(50)を26日付で不起訴処分にしたことが本日付地元紙から配信されています。
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京都新聞 2024年3月29日 19:16
Yahooニュース 配信
【速報】浴場の脱衣所で男子高校生の裸を撮影した疑い 50歳会社員を不起訴処分に
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不起訴即冤罪とは限りません。
ちなみに逮捕時の京都新聞の報道
記事画面では警察発信として男は「ばれずに撮ってストレス発散したかった」と容疑を認めているという。
とも報じられていました。
区検は不起訴処分の理由をなぜ明らかにしないのでしょうか?
もし示談が成立しているのであれば別にそれを伏せることもないでしょうに。
もっとも男子高校生の立場にたって考えてみると、被害者としてであっても裸の状態時のことを官憲から根掘り葉掘り尋ねられるのも苦痛が生じるかもしれません。上述報道によると盗撮されたのは男子高校生をはじめ複数の男性の裸が映った動画が見つかったとも報じられていますが、被写体各人に被害者としての取り調べがあったのであれば、一様に同様の不快な感情の発生の可能性も当たっているかもしれません。
いずれにせよ盗撮被害は精神の侵害であることは歴然としていましょう。またそうした事案を受けた官憲は防犯の見地からもメディアに公表可能な部分については公表しなければならないのではないでしょうか?