会社員(43)20代の知人同性青年への不同意わいせつ容疑で逮捕(島根県) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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前欄に続き中年男による20代の同性青年への加害行為が松江市を舞台に報じられています。

それによると松江署は松江市在住の43歳の会社員が3月21日、元々知人関係だった同市在住の20代男性を家に呼び出し、午前8時20分ごろから約30分間にわたって、本人の同意なく下半身を触るわいせつな行為をしたとして、翌日の青年からの被害親告を受け、3月27日に不同意わいせつの容疑で逮捕したそうです。

 

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(TSKさんいん中央テレビ) - Yahoo!ニュース 

配信

「抱きしめたが下半身を触ってはいない」20代男性にわいせつな行為した疑いで40代の男を逮捕

警察によると、 男は「抱きしめたが触ってはいない」と容疑を否認しているということです。

記事画面

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両者は知人同士ということですが、一体いかなる関係であったかということも気になるところです。

 

18歳未満の者への容疑行為であるなら同意があれば何ら問題はありませんが、警察に被害親告していることから同意などなかったものと思われます。事実なら青年にとってはとんだ受難といえましょう。

容疑者は青年の下半身(局所と思われます)の触りはしていないとも供述しているそうですが、たとえ手触の下心がなくても抱きしめる際に抵抗されたりされた際のはずみで局所に手などが接触した可能性も考えられます。その場合は、そもそもが触法とも思われる不同意抱擁がもたらしたことですから、被害者青年とすれば「触られた」との被害感情が生じても決して不自然ではないと思われます。

そもそも一部否認の供述そのものにも今後の取り調べでその真偽の探求も警察には要されていましょう。