続報
当欄表題の通りです。以下埼玉県庁HPより転載しておきます。
続けて関連報道もリンクしておきましょう。
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教職員の懲戒処分について
部局名:教育局
課所名:小中学校人事課
担当名:管理指導担当
担当者名:秋永・黒羽
内線電話番号:6933
直通電話番号:048-830-6933
Email:a6930@pref.saitama.lg.jp
【処分1】
1 処分内容
懲戒処分(免職)
2 処分年月日
令和6年2月8日
3 職名・年齢・性別
教諭・44歳・男性
4 所属名
南部地区・公立中学校
5 発生年月日
令和5年9月11日、12日及び令和5年中
6 事件・事故の概要
当該職員は、令和5年9月11日(月曜日)及び12日(火曜日)、午後7時30分頃、学校行事で訪れた宿泊施設の大浴場脱衣所において、男子生徒複数名の裸を含む姿の動画を自身が所有するスマートフォンで盗撮した。また、同年に県外の入浴施設において、10代の男性に対して、わいせつな行為を行った。
周知画面(埼玉県庁HPより)
TBS NEWS DIG 2024年2月8日(木) 18:32
「性的欲求を満たすためにやった」埼玉県の中学教員を懲戒免職処分 教え子の男子生徒の裸を盗撮したとして逮捕・起訴 埼玉県教育委員会
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県教委による概要の後段の
>また、同年に県外の入浴施設において、10代の男性に対して、わいせつな行為を行った。
については、前段で被害の対象を引率した男子生徒複数名となっているにもかかわらず、後段では「10代の男性」との表記が気になります。被告人の所為を報じるこれまでの一連の報道を読む限りでは被害者は県外の入浴施設でのわいせつ被害者も含めすべてが教え子男子と読めます。
しかし今回の県教委の書き方ではその被害者は教え子以外の10代少年とも読解できましょう。
追記1
その可能性を示唆するかのような報道がその後地元テレビ局より配信されています。
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テレ玉ニュース(テレビ埼玉)配信
男子生徒を盗撮したとして逮捕 男性教諭を懲戒免職
(略)
県教育局によりますと男性教諭は去年9月、修学旅行で訪れていた県外の宿泊施設の浴室の脱衣所で、十数人の教え子の男子生徒をスマートフォンで盗撮したとして逮捕されています。
さらに去年、県外の入浴施設で知人の10代後半の男性にわいせつな行為をしていました。
(略)
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県外の入浴施設での10代後半の被害者について、もしその人が15歳の現役の教え子だった場合、県教委の懲戒周知文面同様にいささかまどろこしさを報道文面に感じてしまいます。むろん、記事文面からは現役の教え子ではない可能性も新たにでてきているのかもしれません。その場合、知人ということは勤務中学校の卒業生あたりでしょうか?
この記事は被告に処分を行った埼玉県教委教育局は、被害者が特定される恐れがあるとして、男性教諭の氏名を公表していない趣意を最後部にて報じています。もっとも教育局の忖度の一報で事件発覚以来ほとんどの社が実名報道で臨んではいますが・・・
追記1ここまで
もしかしたら、県外入浴施設でのわいせつ被害者が現役教え子と表記すればまだ勤務校学齢の同被害者が特定できる可能性を名分として県教委教育局人事課は故意にそのような書き方をしているのかもしれません。しかしながら事案発覚以来の各報道内容を思えば、そうした故意記述は不要にして誤読誘引となりましょう。盗撮被害者のほうへは明確に教え子と周知しているのですから。
県外の入浴施設でのわいせつ行為が現役教え子(10代後半なら中三生)へのものなのか、知人の15歳以上の現役教え子ではない少年へのものなのかは懲戒処分の公式周知である以上は明確に伝えるべきではないでしょうか。
追記2
追記3
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埼玉新聞 024/02/10/12:13 引用
教諭免職…大勢の男子生徒を盗撮、修学旅行中の大浴場で 教諭が警察に任意同行を求められ、家族が校長に連絡し発覚…教諭の氏名所属を公表しない理由 1人で入浴指導を担当、胸ポケに入れたスマホで撮影していた
略
また、同年に県外の入浴施設で、知人の10代後半の男性に対し、わいせつな行為も行った。
略
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教諭の実名非公表は教え子への入浴指導ではない、もう一つの処分理由たる県外入浴施設での10代後半の知人少年への違法所為についての曖昧さをもたらしています。
追記4
上述への結論がわかったようです。
既出報道によると県外の入浴施設でのわいせつ行為はやはり現役教え子(10代後半の中三生)へのものと思われます。
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2023/11/23/09:39 埼玉新聞配信引用
衝撃…男子中学生にわいせつ行為、教育熱心な教諭が風呂場で 1泊2日の学校行事で引率した夜 さらに脱衣所など盗撮、男子生徒ら十数人の姿を保存 以前勤務の学校、今の学校でも…宿泊施設で我慢できず 教頭らショック
略
同課によると、男は中学校行事の引率として被害生徒らの宿泊に同行。11日と12日の2回にわたって男子生徒らを盗撮した。男は2019年9月、別の学校行事の宿泊先で男子生徒にわいせつな行為をしたとして今年10月に朝霞署に強制わいせつ容疑で逮捕されており、略
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おそらくは被告の前任校での学校行事の宿泊先で性的被害にあった教え子は今年で何歳になるのかということにかかわらず、県教委がそれを周知することでその青年が特定されることはないでしょう。
県教委はなんのためにこのようなまどろっこしい書き方をしたのでしょうか。
追記5
朝霞市立中学教諭、教え子へのよからぬ行為容疑で三回目の逮捕(再掲)
追記6
「今となっては」気づくのに遅すぎた@教え子少年群への性加害元教諭への判決報道から