三重県職員(25)を電車内での男子高校生への痴漢行為で停職5月@同県知事部局 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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三重県職員男性(25)による男子高校生への痴漢行為が発覚しています。

同県知事部局による職員への懲戒処分が県HPにて公表されています。

 

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令和06年02月02日

職員の懲戒処分について

 令和6年2月2日付けで、以下のとおり懲戒処分を行いました。

1 処分年月日
 令和6年2月2日

2 処分内容
(1)被処分者
 四日市地域防災総合事務所地域調整防災室 主事(25歳・男性)

(2)処分内容
 停職5月

(3)処分根拠法令
 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

(4)処分対象事案の概要
 職員は、令和5年5月24日午前7時50分頃、出勤のため近鉄江戸橋駅から急行列車に乗車し、白子駅に向かって走行中の車内において、男子高校生の臀部や大腿部を着衣の上から手で触った。
 現場にいた警察官が当該行為を確認したことから、津警察署に同行を求められ、同署で「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の疑いで任意聴取を受け、痴漢行為を行った事実を認めた。
 その後、警察及び検察による事情聴取を受け、津区検察庁により令和5年12月8日付で略式起訴され、津簡易裁判所から令和5年12月13日付で罰金30万円の略式命令を受けた。

周知画面(三重県HP)

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報道のほうもリンクしておきましょう。5月24日の発覚の約一カ月前からから同じ少年を狙って週に2、3回ほど同痴漢行為を行っていたようです。

 

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NHK 三重県のニュース 02月02日 18時53分

電車内で男子高校生に痴漢行為 罰金命令の県職員 停職処分

県によりますと、この職員は去年5月、近鉄の急行列車の車内で、男子高校生の後ろから、尻や太ももを触る痴漢行為を行ったとして、県の迷惑防止条例違反の疑いでその場にいた警察官に任意同行を求められ、調べに対し、容疑を認めたということです。

 

職員は去年4月下旬ごろから週に2、3回ほど同じ生徒に痴漢行為を繰り返していたということで、生徒から相談を受けた警察が警戒していたということです。
県の聞き取りに対し、職員は「偶然手が触れたことがきっかけで、エスカレートしていった。男性への性加害は大きな事案にならないと軽く考えていた」などと話しているということです。

記事画面

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報じられている職員の供述がふるっています。今時、成人男性による少年への痴漢行為が大きな事案にならないというのもなんという古色蒼然たる弁明でしょうか。というか発覚した手前、そう供述するしか言いようがなかったのかもしれません。